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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年3月27日

令和3年10月20日より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

カードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など(以下「保険証等」という。)を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関等に設置されたカードリーダーにかざすだけで、受診できるようになります。

保険証等として利用するための利用申込について

マイナンバーカードを保険証等として利用するためには、事前に利用申込が必要です。
利用申込時には、以下2点をご準備ください。

1申込者のマイナンバーカード
2マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)

スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)をお持ちの方

ご自身またはご家族のマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)から、マイナポータルへ接続の上、利用申込をすることができます。

詳しくは、マイナポータルをご確認ください。
(外部リンク)マイナンバーカードの健康保険証利用

スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)をお持ちでない方

お近くのセブン銀行ATMから利用申込が可能です。
(外部リンク)セブン銀行ATMからの申込方法
その他、マイナンバーカードを保険証等として利用できる医療機関の窓口や、お住まいの区役所(※)でも利用申込が可能です。
※区役所でのマイナンバーカードの健康保険証利用申込についてのお問い合わせはこちら(PDF:46KB)へ。

よくあるご質問

Q1.マイナンバーカードがなければ、病院などで受診できなくなるのですか。
A1.マイナンバーカードをお持ちでなくても、これまでと同じように医療機関や薬局で保険証等を提示して受診することができます。

Q2.マイナンバーカードを保険証等として利用し始めたら、今持っている保険証等を使うことができなくなりますか。また、今後、保険証等は届かなくなりますか。
A2.有効期限内の保険証等も引き続きお使いいただけます。また、マイナンバーカードを保険証等として利用されている方も含め、更新の時期が来ましたら、新しい保険証等を送付します。

Q3.マイナンバーカードは、すべての医療機関や薬局で利用できるのですか。
A3.マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限られます。導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証等の提示が必要となりますので、受診を希望される医療機関や薬局においてカードリーダーが導入されているかご確認ください。
なお、訪問看護ステーション、整骨院等、鍼灸、あんまマッサージについては、現時点でマイナンバーカードでの受診対象外となっています。これらを受診する際は、必ず保険証等をお持ちください。

対応している医療機関・薬局に関する情報については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
(外部リンク)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
(外部リンク)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分
土日祝:9時30分から17時30分

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