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後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直しについて

更新日:2024年3月27日

令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く。)は、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
詳しくは、厚生労働省及び大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

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配慮措置について

2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、外来診療における1カ月の窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録している高額療養費の口座に、後日支給されます。
口座の登録のない方は、高額療養費の支給対象となった時に、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されますので、受取後、各区保険年金課にて申請してください。
なお、すでに高額療養費の口座を登録されている方は、新たな申請は不要です。

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問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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