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交通事故にあったとき

更新日:2024年3月27日

 交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
 ※「第三者行為による傷病届」の手続き前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度による医療を受けられなくなる場合があります。
 ※また、第三者(加害者)が不明な場合も届け出が必要となります。

対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者で、交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた方

給付の内容

 後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
 この場合、広域連合が医療費(一部負担金を除く)を一時立替えて医療機関等へ支払い、後日第三者(加害者)に請求することになります。

給付までの流れ

 1.警察署に届け出て、「交通事故証明書」を発行してもらってください。
 2.各区役所保険年金課にて、「第三者行為による傷病届」のお手続をしてください。お手続には以下が必要です。
 (1)後期高齢者医療被保険者証
 (2)印鑑(朱肉を使って押印するもの)
 (3)「交通事故証明書」

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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