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(令和6年4月1日公表)プラスチック容器包装廃棄物の再商品化実施に係る連携事業者を募集します

更新日:2024年4月11日

新着情報

・令和6年4月11日更新

募集概要・参加資格等

募集概要・目的

堺市では、家庭から排出されたプラスチック容器包装廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき、平成21年からプラスチック容器包装廃棄物の分別収集を開始し、再商品化を行う取組を進めてきました。令和6年度から、リサイクルの見える化(※)及び材料リサイクルをはじめとした原料への再利用を行うリサイクルに市が主体的に取り組み、効率的・合理的に再商品化を実施することで、プラスチックの資源循環及び脱炭素社会の構築を進めていくことを目的に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環法」という。)第33条に基づく再商品化計画の認定を取得し、認定された再商品化計画(以下、「認定再商品化計画」という。)に基づく再商品化の実施を開始しました。
令和7年度も引き続きプラスチック資源循環法第33条に基づく再商品化の実施に向け、本市と連携する事業者を募集します。
※リサイクルの見える化:分別回収したものを何にリサイクルするかあらかじめ市民に示すこと。

連携内容

・令和6年6月末日までに国に認定申請を行う再商品化計画(計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)の作成及び同年7月以降認定を受けるまでに必要な作業に関すること。
・認定再商品化計画に基づき実施するプラスチック容器包装廃棄物の再商品化に関すること。
・その他、再商品化に必要な取組に関すること。

参加資格

・ 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の令和6年度プラスチック製容器包装及び分別収集物再生処理事業者に登録している、又はプラスチック資源循環法第33条又は第48条に基づく再商品化(プラスチック製容器包装廃棄物と同種の品目に限る。)を1年以上継続して実施したことがあること。
・ 本市の一時保管場所(以下「貯留施設」という。)に集積されたプラスチック容器包装廃棄物を搬出できること。また、搬出車両への積込作業のための機材(ショベルローダー)、操作資格者を用意できること。
・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する欠格事項に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第3条に規定する欠格事項に該当しないこと。
・ 参加申請締切日から連携事業者公表日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)による入札参加停止又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含む。)を受けていないこと。
・ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。)がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。)を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
・ 参加申請締切日から連携事業者公表日までの間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。以下「排除要綱」という。)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けていないこと。また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。)を受けた当該通報に係る者でないこと。

実施スケジュール

・募集要項の公表、質問受付開始:令和6年4月1日(月曜日)
・質問受付締切:令和6年4月8日(月曜日)16時30分まで
・質問回答の公表:令和6年4月11日(木曜日)
・参加申込期間:令和6年4月12日(金曜日)から令和6年4月18日(木曜日)17時まで
・ヒアリング実施:申込書受付後、随時実施
・連携事業者の公表:令和6年5月頃
(注)スケジュールは現時点のものであり、今後変更される場合があります。

質問の受付と回答公表

質問の受付

本要項に関する質問を受け付けます。質問を行う事業者は、次のとおり質問書(様式3)を提出してください。なお、これ以外による質問の受付は行いません。
受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月8日(月曜日)16時30分まで
提出方法:電子メールにて(詳細はプラスチック資源の再商品化実施に係る連携事業者募集要項記載のとおり)

質問に対する回答の公表

受け付けた質問に対する回答は令和6年4月11日(木曜日)に本ホームページで公表します。
(注意事項)
・受け付けた質問に対する回答は、個別に行いません。
・質問を行った事業者名等は公表しません。
・本要項に関係のない事項等の質問に対しては回答しません。
・手引きの内容に関する質問は、手引き発行元へ確認してください。
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る再商品化計画の認定申請の手引き(1.1版)(以下「手引き」という。)の内容に関する質問に対しては回答しません。
・質問書に対する回答内容は、本要項の補完、追加及び修正事項としての効力を持つものとします。回答には、重要事項等が含まれることがあるため、内容の確認を行ってください。回答の内容を確認しなかったことにより参加者が被った損失について、本市は一切責任を負いません。

参加申込書の受付

本募集への参加を希望する事業者は、次に掲げる提出書類を期日までに提出してください。
・ 参加申込書(様式1)
・ 法人税の未納がないことを確認できる書類(納税証明書 その3の3)
・ 本市が課税する税の納税状況を確認することに関する同意書(様式2)
・ 印鑑証明書
・ 法人の全部事項証明書(発行後3カ月以内のものに限る。写し可)
・ 事業者の概要(任意様式)
・ 本市貯留施設から再商品化施設にまでの経路を示した地図
・ 本市の分別収集物・仕掛品・廃棄物の保管場所を示した敷地図
※面積及び保管可能容量も記載すること
※保管場所が再商品化施設の外にある場合は、再商品化施設との位置関係が分かる周辺図も添付すること
・ プラスチック製容器包装廃棄物の再商品化実績が確認できる書類
・ 次の(1)~(3)のいずれか
(1)本市で定める書類(別紙1~7)
(2)公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ提出済のプラスチック製容器包装及び分別収集物再生処理事業者登録申請書類の様式1~5、施設関係書類「3-1~19」
(3)手引きに定められた申請書、別紙、添付資料
※ただし、(2)(3)で資料を提出する場合は、(1)の別紙と対応している数値等の記載内容箇所が分かるようにすること。
提出期間:令和6年4月12日(金曜日)から令和6年4月18日(木曜日)17時00分まで
提出方法:電子メールにて(詳細はプラスチック資源の再商品化実施に係る連携事業者募集要項記載のとおり)

選定にかかるヒアリングの実施と審査

ヒアリング実施方法

・提出書類の確認完了後、ヒアリングを実施します。
・日時、場所等の詳細については、参加申込期間終了後、参加申込事業者に通知します。

審査方法

・提出書類の内容、ヒアリング結果をもとに、プラスチック資源循環法第33条に基づく再商品化計画書を連携して作成できるかを総合的に審査します。
・本市が最も適当と判断した事業者は、本市と連携する事業者として覚書を締結していただきます。(連携事業者とならなかった事業者に対しては、その旨を書類にてお知らせします。)

連携事業者の公表

本市と連携する事業者については、令和6年5月頃に本ホームページにおいて公表する予定です。

その他留意事項

・ 提出書類の作成に要する費用は、参加申込事業者の負担とします。
・ 提出書類は返却しません。
・ 書類作成にあたっては、手引きを熟読すること。
・ 本市で保管する提出書類は、堺市情報公開条例(平成14年堺市条例第37号)に基づき、非公開情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となります。
・ 提出された書類は、選定の用以外に参加申込事業者に無断で使用しません(ただし、堺市情報公開条例に基づく公開を除く)。
・ 提出期限後の提出、差し替え等は認めません。
・ 提出された書類に虚偽の申請があった場合には参加を無効とします。
・ 参加後に堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱に基づく停止措置又は堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合については参加を無効とします。

プラスチック容器包装廃棄物の再商品化実施に係る連携事業者の募集要項及び提出書類

質問に対する回答(令和6年4月11日更新)

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環境局 環境事業部 環境事業管理課

電話番号:072-228-7478

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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