堺市の環境影響評価制度
更新日:2023年2月15日
環境影響評価制度とは
環境影響評価制度(環境アセスメント)とは、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施にあたり、その事業が環境に及ぼす影響について、事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して市民の皆さまや専門家の意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていくための制度です。
堺市の環境影響評価制度(パンフレット)(PDF:3,753KB)
堺市の環境影響評価制度の特徴及び概要
事前配慮制度の導入
事業者は、事業の計画を立案する段階で、複数の事業計画案を設定し、想定される環境影響について調査・予測及び比較評価を行うとともに、事業計画を策定するにあたっての環境配慮の内容を検討します。
手続の簡略化
対象事業のうち、環境影響の程度が特に著しいと考えられる事業を「第1種分類事業」、それ以外を「第2種分類事業」に区分し、第2種分類事業については、方法書の手続を簡略化した実施計画書の手続を行うことができます。
対象事業の規模要件
市域を4つの地域に区分し、それぞれの地域特性を考慮して、地域ごとに対象事業の規模要件を設定しました。
条例の概要
堺市環境影響評価条例の概要
対象事業
対象としている事業の種類及び規模要件は、次のとおりです。
第1種分類事業
事業の種類 | 対象規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
市街化区域 | 市街化調整区域 | ||||
都市再生緊急整備地域及び工業専用地域 | それ以外の地域 | それ以外の地域 | 南部丘陵地域※ | ||
道路 | 自動車専用道路等 | 全て | |||
一般国道等 | 4車線以上、長さ3キロメートル以上 | ||||
鉄道 | 鉄道・軌道 | 長さ3キロメートル以上 | |||
飛行場 | ヘリポート | 全て | |||
発電所 | 火力発電所 | 出力2万kW以上 | |||
廃棄物処理施設 | ごみ焼却施設 | 焼却能力100t/日以上 | |||
ごみ処理施設 | 処理能力200t/日以上 | ||||
し尿処理施設 | 処理能力100kl/日以上 | ||||
産業廃棄物焼却施設 | 焼却能力100t/日以上又はバーナーの燃焼能力の合計が重油換算4kl/h以上 | ||||
廃棄物最終処分場 | 面積7.5ha以上 | ||||
下水道終末処理場 | 計画処理人口10万人以上 | ||||
工場・事業場 | 燃焼能力の合計が重油換算4kl/h以上又は平均排出水量の合計が1万m3/日以上 | ||||
建築物 | 延面積10万m2以上かつ高さ150m以上 | ||||
公有水面の埋立て | 面積15ha以上 | ||||
土地区画整理事業 | 面積50ha以上 | 面積45ha以上 |
面積30ha以上 |
面積15ha以上 |
|
新住宅市街地開発事業 | 面積50ha以上 |
面積45ha以上 |
面積30ha以上 |
面積15ha以上 |
|
工業団地造成事業 | 面積50ha以上 |
面積45ha以上 |
面積30ha以上 |
面積15ha以上 |
|
新都市基盤整備事業 | 面積50ha以上 |
面積45ha以上 |
面積30ha以上 |
面積15ha以上 |
|
流通業務団地造成事業 | 面積50ha以上 |
面積45ha以上 |
面積30ha以上 |
面積15ha以上 |
|
採石 | 面積20ha以上 |
面積15ha以上 |
面積7.5ha以上 |
||
発生土の処分 | 面積10ha以上 |
面積7.5ha以上 |
|||
開発行為 | 面積50ha以上 |
面積45ha以上 |
面積30ha以上 |
面積15ha以上 |
|
複合面整備事業 | 面積50ha以上 |
面積45ha以上 |
面積30ha以上 |
面積15ha以上 |
この表は堺市環境影響評価条例施行規則別表第1を要約したものです。具体の事業の適用に当たっては、同表を参照してください。
第2種分類事業
事業の種類 | 対象規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
市街化区域 | 市街化調整区域 | ||||
都市再生緊急整備地域及び工業専用地域 | それ以外の地域 | それ以外の地域 | 南部丘陵地域※ | ||
発電所 | 風力発電施設 | 出力1,500kW以上 | |||
廃棄物最終処分場 | 面積5ha以上7.5ha未満 |
||||
工場・事業場 | 特定施設から排出される汚水又は廃液の平均合計量が1,000m3/日以上 | ||||
研究施設 | 面積50ha以上 | 面積30ha以上 |
面積20ha以上 |
面積10ha以上 |
|
建築物 | ― | 延面積5万m2以上かつ高さ100m以上 |
|||
公有水面の埋立て | 面積10ha以上15ha未満 | ||||
土地区画整理事業 | ― |
面積30ha以上45ha未満 |
面積20ha以上30ha未満 |
面積10ha以上15ha未満 |
|
新住宅市街地開発事業 | ― |
面積30ha以上45ha未満 |
面積20ha以上30ha未満 |
面積10ha以上15ha未満 |
|
工業団地造成事業 | ― |
面積30ha以上45ha未満 |
面積20ha以上30ha未満 |
面積10ha以上15ha未満 |
|
新都市基盤整備事業 | ― |
面積30ha以上45ha未満 |
面積20ha以上30ha未満 |
面積10ha以上15ha未満 |
|
流通業務団地造成事業 | ― |
面積30ha以上45ha未満 |
面積20ha以上30ha未満 |
面積10ha以上15ha未満 |
|
農用地造成 | ― |
― |
面積20ha以上 |
面積10ha以上 |
|
都市公園 | ― |
― |
面積20ha以上 |
面積10ha以上 |
|
採石 | ― |
― |
面積10ha以上15ha未満 |
面積5ha以上7.5ha未満 |
|
発生土の処分 | ― |
― |
― |
面積5ha以上7.5ha未満 |
|
地下街 | 深さ20m以上の部分の容積が50万m3以上 | ― |
― |
||
駐車施設 | 2,000台以上 | ||||
開発行為 | ― |
面積30ha以上45ha未満 |
面積20ha以上30ha未満 |
面積10ha以上15ha未満 |
|
複合面整備事業 | ― |
面積30ha以上45ha未満 |
面積20ha以上30ha未満 |
面積10ha以上15ha未満 |
この表は堺市環境影響評価条例施行規則別表第1を要約したものです。具体の事業の適用に当たっては、同表を参照してください。
※南部丘陵地域とは
南部丘陵地域とは、都市計画道路上之美木多上線、いわゆる泉北南線以南の市街化調整区域です
対象とする環境要素
環境影響評価の対象とする環境要素は、次のとおりです。
生活環境 | 大気質、水質・底質、地下水、騒音、振動、低周波音、悪臭、地盤沈下、土壌汚染、日照阻害、電波障害、風害、光害、コミュニティの分断・変化 |
---|---|
自然環境 | 気象、地象、水象、陸域生態系、海域生態系、自然景観、人と自然との触れ合い活動の場 |
都市環境 | 都市景観、歴史的・文化的景観、文化財 |
環境負荷 | 温室効果ガス、オゾン層破壊物質、廃棄物、発生土 |
安全 | 高圧ガス、危険物等、交通 |
環境アセスメントの充実に向けて
事業者の皆さまへ
環境アセスメントは、対象事業を実施しようとする事業者が主体的に行います。これは事業を実施する者が、自己の責任と負担で事業に伴う環境への影響を把握することで、環境の保全について適正な配慮が行われることが期待されるためです。また、事業計画を検討する段階で、環境影響についての調査、予測、評価を行うとともに、環境保全対策の検討を一体として行うことにより、その結果を事業計画などの環境配慮等に反映しやすいこともその理由の一つです。
事業者の皆さまには、市民の安全で健康かつ快適な生活の確保を目指したこの条例の目的を十分に理解していただき、環境アセスメントの手続を通じて、環境の保全について適正な配慮をお願いします。
市民の皆さまへ
事業の実施が環境に及ぼす影響は、その事業特性や対象地域の特性により異なることから、環境アセスメントで評価する項目は事業や地域の特性に応じて選定することになっています。このため、環境アセスメント制度においては、地域の環境に関する有益な情報が広く収集され、その情報が事業計画に反映できるよう、環境の保全の見地からの意見のある方はどなたでも、事業者に対して意見書を提出することができる仕組みとなっています。
地域の環境について情報をお持ちの皆さまに、配慮計画書・方法書・準備書に対する意見書の提出や、説明会への出席などを通じて、環境アセスメントの手続きに積極的に参加していただくことで、地域の環境について、適正な配慮が行われることが期待されます。
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このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境共生課
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ファクス:072-228-7317
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