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解体工事の実施時に発生する可能性がある有害物質の取扱いについて

更新日:2017年8月7日

 建築物の中には、石綿(アスベスト)を含む建築材料や六価クロムや鉛等の有害物質が付着している設備が存在している場合があります。
 有害物質を含む建築物等の解体時には、法令に基づく届出が必要になる場合や、特別な規制が適用される場合があるため、通常の建築物の解体時に比べて特に注意が必要となります。
 そこで、特に注意が必要な項目についてまとめましたので、参考にしていただき、適正な解体工事を行ってください。

石綿(アスベスト)を含む建築物等の解体時の注意事項

1.事前調査の実施

 全ての建築物等の解体工事の実施前に、石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。
 また、事前調査の結果は、石綿使用の有無に関わらず、全ての作業実施中に掲示が必要です。

なお、以降の手続きは、【石綿の使用あり】の場合にのみ必要となります。

2.特定粉じん(石綿)排出等作業の届出

 「吹付け石綿」や「石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材」がある場合は、14日前までに『大気汚染防止法』に基づく届出が必要になります。
 また、「石綿含有成形板」の使用面積が1,000平方メートル以上使用されている場合は、14日前までに『大阪府生活環境の保全等に関する条例』に基づく届出が必要になります。

3.石綿濃度の測定計画の届出

 「吹付け石綿」や「石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材」の使用面積が50平方メートル以上使用されている場合は、14日前までに石綿濃度の測定計画の届出が必要になります。

4.作業基準の遵守

 石綿排出を伴う解体等工事では、石綿の飛散流出防止措置を取るなどの作業実施基準を守る必要があります。

5.石綿廃棄物の処分

 石綿を含む解体廃棄物については、他の廃棄物と混合するおそれがないよう区別して保管し、飛散しないよう適切に梱包した上で、適切に処分してください。
 なお、飛散性の石綿廃棄物(廃石綿等)については、特別管理産業廃棄物として処分する必要があり、非飛散性の石綿廃棄物については、石綿含有産業廃棄物として処分する必要があります。

有害物質(六価クロムや鉛等)を使用していた建築物等の解体時の注意事項

有害物質に汚染された廃棄物の処分

 有害物質に汚染された解体廃棄物については、他の廃棄物と混合するおそれがないよう区別して保管し、特別管理産業廃棄物に準じた方法で適正に処分してください

 なお、有害物質を使用していた施設によっては、法律や条例に基づく手続きが必要になる場合があります。手続きが必要かどうかについては、所管行政に事前に相談してください。
 土壌汚染対策制度に基づく手続き等については、「土壌汚染に関する調査及び対策措置について」をご覧ください。

高圧受変電設備や照明設備の解体撤去時の注意事項

 キュービクルに設置されている変圧器やコンデンサ、照明設備に含まれる安定器については、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有している場合があります。
 PCBを含有している場合、特別管理産業廃棄物として処分する必要があるため、通常の処分業者では処分できません。また、PCB廃棄物の場合、解体業者ではなく、建物の所有者が処分しなければなりません。

 また、PCB廃棄物が発生した場合には、所管行政に届出を提出する必要があります。詳細については、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について」をご覧ください。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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