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水質汚濁防止法の一部改正について

更新日:2017年1月19日

 地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました。その概要は次のとおりです。

概要

1.有害物質貯蔵指定施設等の設置者についての届出規定の創設

  • 有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務づけられました。

2.有害物質使用特定施設の設置者についての届出義務者の拡大

  • 雨水を含め排水の全量を、下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設については水濁法第5条第3項に基づく届出が義務づけられました。

3.基準遵守義務の創設

  • 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。

4.基準遵守義務違反時の改善命令等の創設

  • ア.計画変更命令等 都道府県知事等は、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることとされました。
  • イ.改善命令 都道府県知事等は、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。

5.定期点検義務の創設

  • 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その結果を記録し、その記録の保存を義務づけることとされました。

※1 既存施設については、(2)と(3)の適用は、改正法施行後3年間猶予されます。

6.管理要領の作成義務

  • 有害物質使用特定施設等の使用の方法並びに点検の方法及び回数を管理要領により明確に定めることとされました。

構造等の基準等

1.有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準について

以下の基準が設定されています。

  • 有害物質使用特定施設等の設置場所の床面及び周囲
  • 有害物質使用特定施設等の施設本体に付帯する設備(配管等及び排水溝等)
  • 有害物質使用特定施設等のうち地下貯蔵施設本体
  • 有害物質使用特定施設等に係る作業及び運転(使用の方法)

改正法施行前後の施設の設置により、基準の措置が設けられています。

  • 新設の施設:改正法の施行の日以降、新設の施設を対象とした基準のみを適用
  • 既設の施設:改正法の施行の日から3年を経過する日以降、新設の施設を対象とした基準又は既設の施設を対象とした基準のいずれかを適用

2.有害物質使用特定施設等に係る定期点検の方法について

有害物質使用特定施設等の設置者が行わなければならない定期点検の方法、その結果の記録及び保存については、以下のとおりです。

  • 定期点検結果の記録:点検した日から起算して3年間保存
  • 点検の方法:点検を行った有害物質使用特定施設等、点検年月日、点検の方法及び結果、点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名、点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容を記録

届出書

  • 平成24年6月1日より、新様式の届出書での届出になります。
  • 使用届出に関しましては、「使用届出のしおり」(PDF:504KB)を参考に届出書を作成してください。
  • 以下のリンクより、届出書をダウンロードしてください。

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環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

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