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水質汚濁防止法関係法令に基づく規制について

更新日:2012年12月19日

 堺市では、水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法・大阪府生活環境の保全等に関する条例により、工場・事業場等からの排水を規制しています。

詳細についてはこちら(届出書ダウンロード(水質関係))のページの届出のしおりをご覧ください。

水質汚濁防止法

 特定施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、事前に(60日以上前)届出が必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。

瀬戸内海環境保全特別措置法

 特定施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、事前に(90日以上前)許可申請の手続きが必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。

 なお、瀬戸内海環境保全特別措置法の対象となるのは、1日の最大排水量が50立方メートル以上の工場・事業場です。

大阪府生活環境の保全等に関する条例

 届出施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、事前に(60日以上前)届出が必要です。(ただし、特定施設を設置する特定事業場内に設置する届出施設は、対象外(届出の手続が不要)となります)また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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