このページの先頭です

本文ここから

大気汚染防止法の改正内容について

更新日:2021年12月14日

改正大気汚染防止法に基づく石綿規制について

改正大気汚染防止法は、令和3年4月1日に施行され、アスベスト除去工事に関するルールが変わります。
(事前調査結果の報告は令和4年4月1日、有資格者による事前調査は令和5年10月1日に段階的に施行されます。)
※大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例という。)についても、令和3年7月1日に改正施行されました。
<パンフレット>大阪府の石綿対策(PDF:1,876KB)

大気汚染防止法の主な改正事項

主な改正事項(概要)

規制対象の拡大

【改正前】吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材
【改正後】全ての石綿含有建材

 規制対象として追加された石綿含有建材は、石綿含有成形板、セメント管、押出成形品、石綿含有仕上塗材、下地調整材などです。石綿含有建築物材料における石綿含有の考え方は、従来の判断基準と同様に、石綿の重量が建築材料の重量の0.1%を超えるものとしています。

届出対象(令和3年4月1日施行)

【改正前】吹付け石綿(石綿含有仕上塗材を含む)、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材
【改正後】吹付け石綿(石綿含有仕上塗材を除く )、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材

大気汚染防止法では石綿含有仕上塗材を届出対象外としていますが、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、従来と同様に、「吹付け石綿」として取り扱います。
なお、石綿含有成形板においても、法及び府条例に基づく作業基準を遵守すること、及び府条例では届出対象(除去面積が1000平方メートル以上の場合)となっておりますのでご注意ください。

事前調査に関する記録の作成・保存(令和3年4月1日施行)

【改正前】規定なし
【改正後】元請業者又は自主施工者による、事前調査に関する記録の作成及び3年間の保存

元請業者又は自主施工者が行う事前調査は、設計図書及び目視により行わなければなりません。ただし、平成18年9月1日以降は石綿の新たな使用が禁止されているため、設計図書で明らかである場合、平成18年9月1日以後に設置した建築物等については、目視による調査の必要はありません。その上で、書面による調査、目視による調査により石綿含有の有無が明らかにならなかった場合は分析が必要です。ただし、すべての建築材料において、石綿が含有しているものとみなす場合、分析の必要はありません。
なお、府条例においては事前調査に関する記録の3年間の保存が発注者にも課せられています。

事前調査結果等の報告(令和4年4月1日施行)

【改正前】規定なし
【改正後】元請業者又は自主施工者による、都道府県知事へ事前調査結果の報告
(報告の対象) ・建築物の解体作業で、当該作業の対象となる床面積合計が80平方メートル以上のもの
  ・建築物等の解体・改造・補修作業で、当該作業の請負代金の合計が100万円以上のもの

「請負代金の合計」とは、材料費を含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含まないが、消費税を含む額とされています。また、解体等工事を同一のものが2つ以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを1つの契約で請け負ったものとみなすとされています。
 事前調査結果等の報告は、事前調査後に調査結果の整理など必要な作業を行ったうえで、速やかに行わなければならず、遅くとも解体等工事着手する前とされています。未報告又は虚偽報告の場合には、30万円以下の罰金が規定されていますのご注意ください。

有資格者による事前調査(令和5年10月1日施行)

【改正前】規定なし
【改正後】一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、義務付け適用前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
※一戸建て住宅及び共同住宅の住宅内部の事前調査については、一戸建て等石綿含有建材調査者も含む

工作物の解体・改造・補修作業の事前調査について、有資格者による事前調査は義務付けられていません。

作業基準遵守義務の対象(令和3年4月1日施行)

【改正前】元請業者
【改正後】元請業者及び下請負人

下請負人が除去等の方法や作業基準を遵守せずに施工し、元請業者が施工していない場合であっても、元請業者及び下請負人のそれぞれに対して罰則が適用されますのでご注意ください。

直接罰の創設(令和3年4月1日施行)

【改正前】規定なし
【改正後】吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る特定粉じん排出等作業で、除去作業に係る措置及び方法に違反した場合には、3月以下の懲役または30万円以下の罰金

吹付け石綿及び石綿含有断熱材等の除去の措置について、次の3つの方法により行うこととされていますので、必ず作業基準を遵守して除去作業を行ってください。
 1.かき落とし、切断、破砕することなくそのまま建築物等から取り外す。
 2.除去を行う場所を隔離養生し、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する。
 3.2と同等以上の措置。(グローブバッグの使用)

作業終了時の確認(令和3年4月1日施行)

【改正前】規定なし
【改正後】有資格者又は石綿作業主任者による、作業終了時の確認

確認事項は、作業基準に定める、集じん・排気装置の正常な稼働、負圧の状況、除去または囲い込み等の完了、隔離解除前の大気中への特定粉じんの排出等の恐れがないことの確認の結果などです。

作業結果の記録・保存(令和3年4月1日施行)

【改正前】規定なし
【改正後】元請業者又は自主施工者による、作業結果の記録及び3年間の保存

記録事項として、特定粉じん排出等作業を実施した期間、実施状況、除去または囲い込み等の完了の結果及び確認を行った者の氏名等の事項が定められており、作業基準の各規定に対応した作業の実施状況がそれぞれ確認できるよう、写真、動画等を使用して作成してくだい。また、作業の途中で作業計画に変更が生じた場合は、変更内容についても記録してください。

発注者へ作業結果の報告(令和3年4月1日施行)

【改正前】規定なし
【改正後】元請業者による、発注者への作業結果の報告

説明チラシ及びリーフレット

大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正内容(条例については予定)について、下記のとおり環境省及び大阪府がチラシやリーフレットを作成しておりますので、ご参照ください。
【環境省】作成
(法) チラシ
(法)リーフレット
【大阪府】作成
(法+条例)チラシ(PDF:793KB)
(法+条例)リーフレット(PDF:1,821KB)

参考外部リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで