抹消届について
更新日:2021年1月25日
集団回収の活動を中止した場合は、速やかに団体登録の抹消届を各区役所自治推進課に提出してください。
【提出書類】
団体登録抹消届(様式第5号)(記載例付)(ワード:489KB)
団体登録抹消届(様式第5号)(記載例付)(PDF:236KB)
抹消届提出時の注意事項
集団回収の中止以前に実施した集団回収の報償金申請については、抹消届の届出時には申請できません。
翌申請月(2月または8月)に行っていただくこととなります。
【例】4月に抹消届を提出した場合
集団回収中止以前の2・3月分を申請する場合、その旨を抹消届に記載いただければ、7月末に報償金交付申請書類を抹消団体宛てに送付します。
団体登録の取消しについて
2年間報償金の申請を行わない団体は、登録取消しの対象となります。
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このページの作成担当
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