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堺市からのお願い(集団回収)

更新日:2022年1月11日

リサイクルできない紙類(禁忌品)は生活ごみへ出しましょう

一見、リサイクルできそうな紙類の中には、紙の原料にならない禁忌品があります。禁忌品を混ぜて排出してしまうと、せっかく分別して出した古紙をリサイクルする妨げとなってしまいます。
禁忌品は、「生活ごみ」に出してください。
 禁忌品の主な例はこちらへ

「新聞」と「雑誌・その他の古紙」は、混ぜずに分けて出しましょう

新聞に雑誌・その他の古紙や異物が混ざっていると、作業員が手で選別作業を行うこととなります。
現在、古紙の市場価格は低迷しています。正しい分別と正しい出し方で、効率的なリサイクルにご協力ください。

ダンボール箱の中に古紙を入れて出さないでください

ダンボール箱の中にダンボール等の古紙を入れて出すと、荷崩れの原因となります。
ガムテープで段ボールのフタをして出すのも、中身が確認できないので効率的なリサイクルの妨げとなります。
ダンボールはやその他の古紙は、分別のうえ、それぞれで大きさをそろえ、ひもで十字にしばって出してください。

できるだけ「紙ひも」を使いましょう

古紙を出す時は、紙ひもを使うのが最適です。
ビニール袋やビニールひもを使うと、ごみが余分に発生すること、手作業でビニール袋やひもを除去するのに手間がかかることなどから、できるだけ紙ひもを使ってください。
紙ひもは、古紙と一緒に再生されます。

事業所からもらったダンボール等を報償金の交付対象に混ぜないでください

お近くの事業所(スーパーや工場など)からもらったダンボール等の古紙類は、集団回収報償金の交付対象とすることはできません。
報償金交付の対象物は、家庭から排出されたものです。事業所で排出された古紙類を含めて報償金の申請を行っていることが分かった場合、報償金の全部又は一部の返還を求めることがありますので、ご注意ください。

持ち去り対策にご協力ください

最近、集団回収に出した新聞等の資源物を、団体が契約した資源回収業者以外の者によって、無断で持ち去られる被害が発生しています。持ち去りの被害にあわないために、以下のような対策をお願いします。

(1)資源物は、契約業者の回収時間に合わせて出していただきますようお願いします。
(2)資源物を出す際、「持ち去り禁止」の貼り紙を添付することをおすすめします。 
持ち去り防止用の貼り紙を作成しましたので、資源物と束ねるなど、持ち去り防止にご活用ください。チラシの裏面等に手書きしたものでも結構です。

生活ごみなどの回収と重ならないようにご協力ください

生活ごみなどの回収の日程・場所と重ならないようにしましょう。日程や集める場所が生活ごみなどの回収と重なると、誤って生活ごみなどとして回収されてしまう恐れがあります。
生活ごみなどの回収の集積場所と集団回収の回収場所が同じ場合は、集団回収の資源物であることが明確に分かるようご協力お願いします。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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