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事業所火災のごみ処理について

更新日:2021年11月11日

事業所の火災により発生する火災ごみの処理について

 これまで、事業所の火災に発生する火災ごみについては、事業主自らの責任において処理することとしておりました。
  しかしながら、安全・安心・快適なまちの実現に向けて、周辺の環境衛生を保持するとともに、事業の早期再建に資するため、平成30年4月1日より下記「堺市事業所火災による廃棄物処理取扱基準」に適合する事業所の火災ごみを本市の中間処理施設で処理できることとしました。

手続き方法など詳しくは、下記問い合わせ先の環境業務課にご連絡ください。

本市の処理施設で処理する基本方針

  1. 適用対象は、中小企業基本法で規定される中小企業であって、火災ごみの処理を本市に申請した事業所。
  2. 申請は火災1件につき1事業所あたり1回限りとし、15トン又は30立方メートルまでの火災ごみについて、収集運搬及び処理手数料を免除。
  3. 15トン又は30立方メートルを超える火災ごみについては、処理手数料を徴収のうえ、処理施設への搬入を認める。この場合、搬入できる日量は、おおむね2トン又はおおむね4立方メートルまで。
  4. 搬入できる期間は、り災した日から起算して原則30日以内。
  5. 搬入できるものは、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則第9条別表第1で定める受入基準とし、処理困難物及び搬入禁止物並びに廃棄物として処理するために収集、保管されたものは搬入不可。
  6. 排出時や処理施設への搬入時には、市職員による立会や検査等を行う。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3及び災害対策基本法第86条の5に規定される、いわゆる非常災害に指定された事例については、法令に基づくこととし、この方針は適用除外。

  

堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則第9条別表第1
1 搬入禁止物
(1) 引火性又は発火性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 有害性のある物
(4) 著しく発色性又は発泡性のある物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 産業廃棄物(条例第26条第1項の規定により市長が告示したものを除く。)
(7) 特別管理一般廃棄物
(8) 適正処理困難物
(9) 特定家庭用機器廃棄物
(10) 動物の死体
(11) 不燃物
(12) 液状又は泥状の物
(13) 本市の区域外で発生した廃棄物
(14) 長さの最大がおおむね200センチメートルを超える物及び幅又は径がおおむね30センチメートルを超える物
(15) その他関係施設及び周辺の環境の悪化又は作業を阻害するおそれがあると市長が認めるもの
2 焼却施設搬入ごみで前処理の必要なもの
(1) 長さの最大がおおむね50センチメートルを超える物
(2) 厚さ又は径がおおむね5センチメートルを超える物
(3) ロール状の物及びひも状又は帯状の物(おおむね50センチメートルに切断等の前処理を行った物を除く。)
(4) 強固に圧縮梱包された物
(5) 著しく含水率の高い物(厨芥類及び十分な水切り等の前処理を行った物を除く。)

問い合わせ

参考資料

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環境局 環境事業部 環境業務課

電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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