このページの先頭です

本文ここから

余裕期間制度について

更新日:2023年7月12日

目的

 受注者の円滑な工事施工体制の確保や発注及び施工時期の平準化を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる期間(以下「余裕期間」という。)を、工期(実工期)の前に設定する制度を導入します。

堺市建設局建設工事における余裕期間制度事務取扱要領

「堺市建設局余裕期間制度」に係るQ&A

(令和5年10月1日以降に公告する工事に適用)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで