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土木工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領

更新日:2024年5月1日

 令和6年4月公告案件より、「真夏日率を考慮した補正値を用いて現場管理費を算出し、契約変更にて補正を行う」とする内容で、試行要領を制定しました。
 対象は、建設工事積算基準(堺市建設局)を適用して積算し、予定価格が250万円を超える建設工事(ただし単価契約工事は除く)となっております。

目的

 
近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の安全対策を進めるため、熱中症対策に掛かる経費に関して、現場管理費の補正を本要領に定めるものです。

土木工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領

令和6年4月公告案件より適用

※適用範囲は、令和6年4月1日以降に発注(公告)する工事としています。ただし、令和6年4月1日時点の既契約工事の適用可否については、受発注者間協議のうえ決定することとなります。
※本試行要領は、受注者が希望した場合に行うものとなります。

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