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飼い犬・飼い猫の引取り方法(事前相談制)について

更新日:2017年4月21日

 平成25年9月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、都道府県等が所有者から犬・猫の引取りを求められても、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引き取りを拒否することができるようになりました。
 これに伴い、平成25年9月1日から動物指導センターでは、飼えなくなった犬猫の安易な引き取りをお断りしております。

手続きについて

1 事前相談

飼育困難となり引取りを求める理由等を動物指導センターに相談していただきます。

2 引取り可否の判断

引取りできるかできないかを動物指導センターで判断します。
引取りをお断りするのは、以下のような場合です【※犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条)より抜粋】 。

 1 犬猫等販売業者から引き取りを求められた場合
 2 引き取りを繰り返し求められた場合
 3 子犬又は子猫の引き取りを求められた場合であって、当該引き取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
 4 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引き取りを求められた場合
 5 引き取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引き取りを求められた場合
 6.あらかじめ引き取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

3 予約

引取りを行う場合は、ご相談の上、動物指導センターが引取り日時・場所を予め指定します。

4 引取り

指定された日時場所で犬猫を引取します(有料)

重要

 引取りを求められる場合は、必ず、動物指導センターへあらかじめご相談ください。
 事前のご相談がない場合、原則として引取りできませんのでご了承ください。

お願い

 寿命を全うするまで飼い主が責任をもって飼育しましょう。
 また、飼えなくなったと犬・猫を手放す前に、自分が飼えるありとあらゆる方法を考えてください。
 犬・猫の命がかかっています。安易に動物指導センターへ引取依頼するようなことだけは絶対にしないでください。
 参考ページ:犬・猫を飼えなくなったら

参考リンク

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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