火災損害申告書
更新日:2024年4月11日
申請書等の名称 | 火災損害申告書 |
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制度の概要 | 火災による損害を申告するものです。 火災損害申告書は火災により損害を受けたことを申告するもので、消防が行う損害調査に用いる資料です。火災による損害額を証明するものではありません。 |
対象者の条件 | り災物件の所有者、管理者、占有者のみです。 |
記入上の注意 | |
必要書類 | |
手数料 | なし |
その他 | 1部提出 |
郵送の可否 | 可 |
メールの可否 | 可 |
申請・問い合わせ先 | 堺消防署 (電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 | 火災のあった場所の管轄消防署 |
このページの作成担当
消防局 予防部 予防査察課
電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)
ファクス:072-228-8161
〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号
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