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53.事故届書(特定消費設備に係る事故)

更新日:2019年2月27日

制度の概要

特定消費設備(液化石油ガス法第2条5項に規定する設備)の使用又は、当該設備からのガスの漏えいにより発生した事故に関する届出

必要書類

事故の状況…事故の状況について、別紙にしてできるだけ詳細に掲載
(記載事項)

  • 発生日時及び場所
  • 概要
  • 原因
  • 特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月
  • その他参考となる事項
その他

直ちに届け出ること

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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