保管物件受領書
更新日:2023年2月21日
申請書等の名称 | 保管物件受領書 |
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制度の概要 | 消防法第3条第2項又は消防法第5条の3第2項の規定に基づき、消防法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を取った場合に保管した物件について、当該物件と引き換えに提出するものです。 |
対象者の条件 | 保管物件について権原のある関係者 |
記入上の注意 | |
必要書類 | 保管物件の所有者等であることを証するに足る書類等 |
手数料 | なし |
その他 | 1部提出 |
郵送の可否 | 可 |
メールの可否 | 可 |
申請・問い合わせ先 | 堺消防署 (電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 | 管轄消防署予防課 |
このページの作成担当
消防局 予防部 予防査察課
電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)
ファクス:072-228-8161
〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号
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