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危険物取扱者試験

更新日:2023年7月11日

1.危険物とは

一般的には、引火性の物質、爆発性の物質、毒劇性の物質又は、放射性の物質を総称して「危険物」という場合が多いように思われます。これらの物質は、種々の法令によりそれぞれ貯蔵や取扱方法等が規制されています。
消防法上では、「火災発生の危険性が大きい」、「火災拡大の危険性が大きい」、「火災のとき消火が困難である」というような危険性を有する物質を危険物として法令で指定し、その性質に応じて第1類から第6類まで分類しています。
皆さんに身近な危険物としては、ガソリン、灯油、軽油などがあります。このような危険物は、第4類の引火性液体に該当し、可燃性の蒸気を発生させ、ライターの火や静電気火花で容易に引火します。

2.危険物取扱者

ある一定量以上の危険物は、市町村長の許可を受けた製造所等(危険物施設)でしか貯蔵又は取り扱うことができません。また、これらの施設では、原則として危険物取扱者でなければ危険物を取り扱うことができません。
危険物取扱者とは、危険物取扱者免状の交付を受けている者で、甲種危険物取扱者、乙種危険物取扱者、丙種危険物取扱者のことをいいます。

3.危険物取扱者試験

危険物取扱者試験は都道府県知事から委託を受けた一般財団法人消防試験研究センター(外部リンク)が行っていますので、詳しくはホームページを参照してください。
また、公益財団法人大阪府危険物安全協会では、危険物取扱者試験の前に危険物取扱者養成講習を実施しています。

4.危険物取扱者保安講習

製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、原則として3年以内ごとに、危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければなりません。
この保安講習は、大阪府知事から委託を受けた公益財団法人大阪府危険物安全協会(外部リンク)が行っていますので、詳しくはホームページを参照ください。

保安講習受講サイクルの図

(注)受講場所の指定は特になく、どの都道府県で行われている講習であっても受講可能です。

5.危険物取扱者免状の書き換え

危険物取扱者は、免状の記載事項に変更を生じた場合は免状の書換えを申請しなければなりません。なお、免状に添付されている写真は10年ごとに更新する必要があります。

6.願書等

危険物取扱者試験の願書、危険物取扱者養成講習、保安講習申込書等は、消防局又は、消防署に備え付けています。
消防局、消防署の所在地などの情報についてはこちらへ(あなたの街の消防署)。

7.お問い合わせ先

一般財団法人消防試験研究センター大阪府支部 電話:06-6941-8430
公益財団法人大阪府危険物安全協会 電話:06-7507-1169

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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