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防火管理講習関係

更新日:2023年4月7日

防火管理講習

防火対象物と選任資格について

区分 甲種防火対象物 乙種防火対象物
用途 ◎自力避難困難者が入所している小規模福祉施設 ◎を除く特定防火対象物 非特定防火対象物 新築の工事中の建築物 建造物の旅客船 ◎を除く特定用途防火対象物 非特定防火対象物
防火対象物の延べ面積等 300平方メートル以上 500平方メートル以上 地階を除く階数が11以上かつ10,000平方メートル以上 50,000平方メートル以上 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上 甲板数が11以上 300平方メートル未満 500平方メートル未満
防火対象物の収容人員 10人以上 30人以上 50人以上 30人以上 50人以上
選任資格 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者

◎=消防法施行令別表第1(6)項口、(16)項イ、(16の2)項※に掲げる防火対象物(※(6)項口の用途が存するもの)

区分 甲種防火対象物のテナント 乙種防火対象物のテナント
テナント部分の用途 ◎自力避難困難者が入所している小規模福祉施設 ◎を除く特定防火対象物 非特定防火対象物 ◎自力避難困難者が入所している小規模福祉施設 ◎を除く特定防火対象物 非特定用途 特定用途・非特定用途
テナント部分の収容人員 10人以上 30人以上 50人以上 10人未満 30人未満 50人未満 全て該当
テナントの選任資格 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者

◎=消防法施行令別表第1(6)項口、(16)項イ、(16の2)項※に掲げる防火対象物(※(6)項口の用途が存するもの)
※「収容人員」とは、その防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数をいい、その算定方法は、省令第1条の3に定められています。
※特定防火対象物とは⋯
ホテル、病院、物品販売店などの不特定の人が出入りする建物のことをいいます。
※非特定防火対象物とは⋯
工場、事務所、共同住宅などの特定の人が出入りする建物のことをいいます。

上記のほか防火管理者が必要な対象物

1.新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち右に掲げるもの

地階を除く階数が11以上かつ、延べ面積10,000平方メートルのもの

延べ面積50,000平方メートル以上のもの

地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

2.建造中の旅客船で、収容人員が50人以上かつ、甲板数が11以上のもののうち総務省令で定めるもの

防火管理が義務付けられる期間

右に掲げる時点より、発注者へ建築物を引き渡すまで

1.外壁及び床又は屋根で囲まれた部分の延べ面積が10,000平方メートル以上となったとき

2.外壁及び床又は屋根で囲まれた部分の延べ床面積が50,000平方メートル以上となったとき

3.地階の外壁及び床で囲まれた部分の床面積が5,000平方メー トル以上となったとき


防火管理者に選任されたら

修了証の再交付について

●防火管理講習修了証を亡失、破損等した場合は、再交付申請をしてください。(再交付手数料500円)
 再交付の手続きは、消防局または、最寄りの各消防署で受付しています。
 ※堺市消防局、旧堺市高石市消防組合、旧美原町消防本部、旧大阪狭山市消防本部発行の修了証に限ります。
●再交付の申請については、こちらをご参照ください。
●防火管理講習「修了証」は、防火管理者を選任するときに必要です。紛失や破損のないように大切に保管してください。

甲種防火管理再講習

消防法の改正により、甲種防火管理講習を修了された方のうち、下記の防火対象物の防火管理者として選任されている方に対して、平成18年4月から5年ごとに再講習の受講が義務付けられました。

再講習の受講が必要な防火管理者について

再講習の受講が必要な防火管理者について

特定防火対象物とは ホテル、病院、物品販売店などの不特定の人が出入りする建物のことです。
消防法施行令別表第1、(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げる防火対象物です。
特定用途とは 消防法施行令別表第1、(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途です。
非特定用途とは 上記に掲げる以外の用途です。

※乙種防火管理講習修了者を防火管理者として選任することができるテナント部分(収容人員が30人未満の特定用途、または収容人員が50人未満の非特定用途のテナント部分)の防火管理者については、受講義務はありません。

甲種防火管理再講習 受講サイクル

甲種防火管理再講習 受講サイクル

防災管理講習

防災管理を要する防火対象物

【1】消防法施行令別表第1、(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項~(12)項、(13)項イ、(15)項、(17)項に掲げ る防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(ア)地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
(イ)地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(ウ)地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が50,000平方メートル以上のもの
【2】消防法施行令別表第1、(16)項に掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(ア)【1】に掲げる用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上のもの
(イ)【1】に掲げる用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20,000平方メートル以上のもの
(ウ)【1】に掲げる用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの
【3】消防法施行令別表第1、(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

防災管理を要する用途

※消防法施行令別表第1抜粋

(1)項

劇場等

(2)項

風俗営業店舗等

(3)項

飲食店等

(4)項

百貨店等

(5)項イ

ホテル等

(6)項

病院・社会福祉施設等

(7)項

学校等

(8)項

図書館・博物館等

(9)項

公衆浴場等

(10)項

車両の停車場等

(11)項

神社・寺院等

(12)項

工場等

(13)項イ

駐車場等

(15)項

その他の事業場

(17)項

文化財である建築物

(16)項

複合用途防火対象物のうち、上記各項の用途に供される部分が存するものに限る

(16の2)項

地下街

防災管理再講習

防災管理再講習 受講サイクル

防災管理再講習 受講サイクル

各種講習日程・申込みについて

一般財団法人日本防火・防災協会のホームページから、日程をご確認のうえ、インターネット及びFAXでお申込みが可能です。

堺市消防局で申込み受付はしておりませんのでご注意ください。

※次の方はFAX受付のみとなります。

  • 科目免除を申請する場合
  • 「再講習」を申込みされる方で、取得済み修了証の交付機関が、一般財団法人日本防火・防災協会でない場合
  • 「再講習」を申込みされる方で、取得済み修了証の交付機関が、一般財団法人日本防火・防災協会であるが、氏名又は生年月日が違う場合

詳しくは、一般財団法人日本防火・防災協会ホームページをご覧ください。

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このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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