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「罹災証明書」の申請手続き

更新日:2023年11月22日

罹災証明書は、災害による被害の程度を証明するものです。被災者生活再建支援金や災害援護資金の貸付、災害復興住宅建設や補修等にかかる融資などを受ける際に必要になります。また、各ご家庭で加入している自然災害による損害保険や共済などの保険金を請求する際にも必要になる場合があります。
手続きには「罹災証明申請書」「身分証明書」などが必要となります。
※災害が発生した場合には、別途、受付窓口開設のお知らせを行います。
※マイナポータルサイトで電子申請することができます。災害発生時に申請することができます。

被害認定調査

罹災証明書の発行申請を行うと、市職員が住宅の被害認定調査を行います。後日、調査結果に基づき被害の程度を記載した罹災証明書が発行されます。

【被害の程度の区分】
被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
一部損壊(準半壊に至らない) 10%未満

なお、被害が軽微で明らかに「一部損壊(準半壊に至らない)」場合は、自己判定方式により現地被害認定調査を省略し、速やかに罹災証明書の交付を受けることができます。
自己判定方式は「一部損壊(準半壊に至らない)」の被害であることを同意の上、申請いただくことになります。罹災証明申請書に被災状況のわかる写真を添付し申請してください。

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このページの作成担当

危機管理室 危機管理課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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