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自転車の駐輪マナーについて

更新日:2024年1月9日

駐輪場等の決められた場所以外に自転車を放置すると、点字ブロックをふさぐ、車イス・ベビーカー・歩行者等の通行の支障となるなど歩行者や障害者、高齢者の通行の妨げとなります。また救急、消防活動や災害時の避難行動の妨げにもなります。
自転車は決められた場所に駐輪するようにしましょう。
スタンド等がない自転車を駐輪する場合は周辺の状況を確認し、迷惑にならない駐輪を心がけましょう。

このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課

電話番号:072-228-7636

ファクス:072-228-0220

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館20階

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