このページの先頭です

本文ここから

堺市立図書館資料収集管理方針

更新日:2016年10月25日

平成28年10月1日/制定

 堺市立図書館は、図書館法第2条に基づく公立図書館として、市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するために図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、図書館サービスネットワークを活用し、市民の利用に供するものである。
 市民への資料提供の指針として、平成2年に「資料収集方針」の改定を行って以降、社会情勢は大きく変化し、インターネットの普及をはじめとした情報通信技術も急速に進展した。また、平成24年12月には『図書館の設置及び運営上の望ましい基準』(文部科学省告示第172号)が改正され、公共図書館は地域の課題を支援し、地域に貢献する情報拠点として、その機能は重要性を増している。
 今後、社会の変化や市民の新たな課題に対応していくためには、堺市立図書館として、体系的な蔵書構成の再構築により、新たな図書館サービスを提供する必要がある。
 そのために、資料の収集から保存・除籍までを一貫して示した「資料収集管理方針」を作成するものである。

1 趣旨

 この方針は、堺市立図書館管理運営規則第19条の規定に基づき、堺市立図書館における適正な資料の収集管理について、その必要な事項を定めるものとする。

2 資料の収集

(1)収集の基本方針

1. 生涯学習社会における公共図書館の役割として市民の要求及び社会的な動向に十分配慮し、広く市民の文化・教養・レクリエーション等に資する資料を収集する。
2. 市民が自ら課題を解決していくために必要な調査・研究用資料を収集する。
3. 子どもが本の素晴らしさを知り、読書習慣を身につけることに役立つ資料を収集する。
4. 子ども青少年が自尊の感情を育み、個々の発達段階に応じて生きる力を身につけることができるよう青少年育成の観点に立って収集を行う。
5. 地域社会の一員として、市民が地域の文化や行政に関する理解を深めることに役立つ資料を収集する。
6. 人権を守り、差別のない社会を創るために役立つ資料を収集する。
7. 図書館利用に障害のある人たちに配慮した資料を収集する。
8. 外国語を母語とする市民に配慮した資料を収集する。
9. 利用者からのリクエスト資料については、「資料選定基準」に基づき収集する。
10. 堺市立図書館(中央図書館、区域館、分館)が所蔵するすべての蔵書を一元的に取り扱い、堺市全体での図書館サービスを考えた資料収集を行う。

(2)収集の範囲

1. 収集する資料の範囲は、全分野にわたり、基本的、入門的なものから専門的なものまで幅広く収集するものとする。
2. 収集する資料は、原則として国内で発行及び制作されている資料とする。ただし、必要に応じて、国外で発行及び制作されている資料も収集するものとする。

(3)資料の種類

1. 一般資料
2. 児童資料
3. 地域資料
4. 視聴覚資料
5. 新聞・雑誌
6. 電子書籍 
7. その他の資料

(4)収集の留意点

 資料収集にあたっては、日本国憲法に定める、思想・信条の自由を保障するものとして「図書館の自由に関する宣言」を基本精神とし、以下に留意する。

1. 多様な対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
2. 著者の思想的・宗教的・党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
3. 図書館員の個人的な関心や、好みによって選択しない。
4. 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって、資料収集の自由を放棄したり、紛糾を恐れて自己規制したりしない。
5. 図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館及び図書館員が支持することを意味するものではない。

(5)収集の基準

 資料分野別の選定については、別に「資料選定基準」を定める。

(6)寄贈資料

 寄贈資料についても、「資料選定基準」に基づき収集する。

3 資料の保存管理

(1)保存管理の基本方針

1. 収集した資料を将来にわたり、長く市民の利用に供するため、必要な資料の保存に努める。
2. 資料の利用を促進するため、市民や地域の要望を十分に考慮し、適切なサービスが行えるよう資料の効果的な運用に努める。

(2)保存管理の基準

 資料の保存管理については、別に「資料保存管理基準」を定める。

4 資料の除籍

(1)除籍の基本方針

 書架の効率的な活用を図り、適正な蔵書構成を維持するため、経年劣化した資料や利用価値の低下した資料等、市民に提供できない資料及び提供するのにふさわしくない資料を除籍する。

(2)除籍の基準

 除籍の対象となる資料及びその基準については、別に「資料除籍基準」を定める。

(3)収集管理の責任

 資料の収集管理は、専門的職員が行い、各図書館長が責任を持つ。また、総括な責任は中央図書館長が負う。

(4)資料収集管理方針の公開

 この「資料収集管理方針」は常に公開し、市民をはじめ外部からの意見を資料の収集管理に活かすよう努める。

このページの作成担当

教育委員会事務局 中央図書館 総務課

電話番号:072-244-3811

ファクス:072-244-3321

〒590-0801 堺市堺区大仙中町18-1

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで