このページの先頭です

本文ここから

ご存知ですか? 「ゆずりあい駐車区画」

更新日:2023年7月6日

ゆずりあい駐車区画について

 
 移動の負担を少なくするため、施設の出入口付近に設置された通常幅の駐車スペースを「ゆずりあい駐車区画」といいます。

 また、車いすなどを使用されている方が自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるよう、一般の駐車スペースより幅を広くしたものを、「車いす使用者用駐車区画」といいます。

 障がい者や高齢者、妊産婦など、移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などに設置された、これらの駐車区画を利用できる「利用証」を大阪府が交付する制度があります。

 この制度は、「パーキングパーミット制度」と呼ばれているもので、たとえば大阪府で交付した利用証を、他府県でも同様の制度を実施しているところであれば、対象区画で利用できるようになっています。

 

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで