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堺市認定こども園報告書の提出について

更新日:2023年3月15日

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第30条第1項の規定に基づき、認定こども園の設置者は、毎年その運営の状況を都道府県知事(指定都市等に所在する認定こども園については、当該指定都市の長)に報告しなければならないとされています。堺市では、堺市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則に基づき、毎年5月31日までに下記の様式に必要事項を記入の上、ご提出していただく必要があります。(様式は下記よりダウンロードできます )

≪対象施設≫
 堺市内の認定こども園 (ただし当該年度4月1日以降に認可・認定したこども園は対象外です)

≪報告書様式≫ ~様式は施設種別により異なりますのでご注意ください~
幼保連携型以外の堺市認定こども園用(ワード:32KB)
・堺市幼保連携型認定こども園用(ワード:27KB)

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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