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認定こども園(1号認定)・新制度に移行している幼稚園の保育料について

更新日:2024年4月1日

保育料について

満3歳から小学校就学前まで、保育料は無償です。
ただし、通園送迎費、食材料費(主食費(米、パンなど)・副食費(おかず、おやつなど))、行事費などは、保護者の負担となります。
 また、施設によっては、教育の質の向上のために必要な費用の上乗せ徴収や、教材費などの実費負担が必要な場合があります。事前に施設にご確認ください。

副食費(おかず、おやつなど)の免除について

次のお子さんは、副食費の徴収は免除されます。

(1)小学校3年生のお子さんから数えて第3子以降のお子さん

(2)年収360万円未満相当世帯(市民税所得割額77,101円未満)のお子さん
対象の方には別途お知らせします。

※副食費の免除対象の算定根拠となる市町村民税の対象年度は、4月~8月、9月~翌年3月で変わります。

 そのため、9月以降で副食費の免除状況が変更される場合があります。
 <例>
 令和5年9月~令和6年8月は、令和5年度(令和4年中)の課税情報を参照。
 令和6年9月~令和7年3月は、令和6年度(令和5年中)の課税情報を参照。
 令和5年度のみ非課税だった場合、令和6年4月から令和6年8月分は免除の対象となりますが、令和6年9月以降は免除の対象外となります。

預かり保育にかかる利用料の無償化について

1号認定を受け、預かり保育(※)を利用するお子さんのうち、 保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育の利用料が無償となります。
※ 預かり保育
 「働きながら幼稚園に通わせたい」、「認定こども園や保育所以外にも預けられるところがないか探している」という保護者の方のニーズに応じて、教育時間終了後も引き続き在園児を夕方まで預かる『預かり保育』を実施する幼稚園が多くあります。中には、夏休みなどの長期休業期間中や、おおむね保育施設並みの時間『預かり保育』を実施している園もあります。
 預かり保育の実施時間や空き状況、利用料金など詳しくは、各園にお問い合わせください。

実施主体 認定 対象者 無償となる上限額
新2号認定

堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもであって、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども
※満3歳の誕生日以後、最初の3月31日を経過した子ども

<利用日数月25日以内の場合>
日額450円×1カ月の利用日数
<利用日数月26日以上の場合>

11,300円

新3号認定

堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもであって、保育を必要とする事由に該当する市町村民税非課税世帯の子ども生活保護世帯の子ども里親委託されている子ども

<利用日数月25日以内の場合>

日額450円×1カ月の利用日数

<利用日数月26日以上の場合>
16,300円
堺市独自 保育の必要性の認定

堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする事由に該当し、市町村民税が課税の世帯の第2子以降の子ども
令和5年度より、世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもが対象。

<利用日数月25日以内の場合>

日額450円×1カ月の利用日数

<利用日数月26日以上の場合>

 16,300円

・堺市に住所を有するとは、住民登録と居住実態が一致していることをいいます。
・支給額は、「実際に支払った額」と「無償化の上限」を比較し、低い方となります。
・上記の認定は、預かり保育の利用をお約束するものではありませんので、ご了承ください。定員を超える預かり保育事業の利用申し込みがあった場合には、利用できない可能性があります。
※新3号認定の課税状況変更による取り消しについて
 新3号認定の対象であるかを判断する市町村民税の対象年度は、4月~8月、9月~翌3月で変わります。 
 そのため、8月まで無償化の対象であっても、9月以降で無償化の対象外となる場合があります。(認定は、8月末で取り消し)
<例>
  令和5年4月~令和5年8月は、令和4年度(令和3年中)の課税情報を参照。 
  令和5年9月~令和6年8月は、令和5年度(令和4年中)の課税情報を参照。
  令和6年9月~令和7年3月は、令和6年度(令和5年中)の課税情報を参照。 
  令和5年度のみ非課税だった場合、令和6年4月から令和6年8月分は新3号認定の対象となりますが、
  令和6年9月以降は新3号認定の要件に該当しないため、認定は取消しとなります。 

保育を必要とする事由

 保育の必要性の認定を受けるにあたっては、下記に該当していることが必要です。

保育を必要と
する事由

内 容

就労

1カ月に64時間以上労働することが常態である場合

(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働(自営業など)など、基本的にすべての就労を含む)

妊娠・出産

(※1)

妊娠中であるか又は出産後間がない場合

病気など

病気、負傷、精神若しくは心身に障害(身体障害者手帳4級以上、療育手帳B2以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上)のある場合

介護・看護

親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合

求職活動

(※2)

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合

就学

就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合

その他

その他、上記に類する状態として市長が認める場合

(※1)認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。
(※2)認定期間は、3カ月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に給付認定ができなくなりますのでご注意ください。

新2号認定・新3号認定(施設等利用給付)の申請方法・必要書類

申請方法 

 申請は、堺市電子申請システムを使用したオンライン申請となります。

※急に保育の必要性が生じた場合など、上記の提出期限に間に合わない時は、各区役所子育て支援課にお問い合わせください。

申請期限

認定を希望する月の前月10日(閉庁日の場合、前開庁日)
 前月10日を過ぎる場合も認定を希望する日以前の提出であれば、認定希望日からの認定が可能です。ただし、認定通知書の発送は翌月末となります。
※遡って認定はできませんので、必ず認定希望日以前に申請してください。

申請に必要な書類等

(1) 電子申請
令和6年度の利用に関する認定はこちら→「【6202-新2・3号】施設等利用給付認定 新2・3号認定【令和6年度】

(2)新3号認定の申請にのみ必要な書類(非課税世帯、生活保護世帯、里親委託を受けている世帯)
 ○課税証明書:非課税世帯の場合
 ・令和5年4月~令和5年8月:令和4年度(令和3年中)分(令和3年1月1日時点の住所が堺市外の場合のみ)
 ・令和5年9月~令和6年3月:令和5年度(令和4年中)分(令和4年1月1日時点の住所が堺市外の場合のみ)
 ・令和6年4月~令和6年8月:令和5年度(令和4年中)分(令和4年1月1日時点の住所が堺市外の場合のみ) 
 ・令和6年9月~令和7年3月:令和6年度(令和5年中)分(令和5年1月1日時点の住所が堺市外の場合のみ) 
 ○保護証明書など 生活保護を受給していることを証明できる書類:生活保護世帯の場合
 ○措置(受託)通知書:里親委託を受けている場合

(3)保育を必要とする事由の証明に必要な書類
 保育を必要とする事由ごとに異なります。詳細は、以下を参照してください。
 令和6年度の利用に関する書類

※(2)(3)について、電子申請時に必要書類のデータ(PDF又はスマートフォンで撮影した画像データでも可)を添付してください。

保育の必要性の認定(堺市独自認定)の申請方法・必要書類

申請方法・申請期限

上記の新2号認定・新3号認定(施設等利用給付)と同じです。

申請に必要な書類等

(1)電子申請
  令和6年度の利用に関しては「【6301-市独自無償化6年度】施設等利用給付認定 市独自【令和6年度】
(2)課税証明書
 ・令和6年4月~令和6年8月:令和5年度(令和4年中)分(令和4年1月1日時点の住所が堺市外の場合のみ)
 ・令和6年9月~令和7年3月:令和6年度(令和5年中)分(令和5年1月1日時点の住所が堺市外の場合のみ)
(3)保育を必要とする事由の証明に必要な書類
 保育を必要とする事由ごとに異なります。
保育を必要とする事由ごとに異なります。詳細は、以下を参照してください。
 令和6年度の利用に関する書類

※(2)(3)について、電子申請時に必要書類のデータ(PDF又はスマートフォンで撮影した画像データでも可)を添付してください。

新2号認定・新3号認定(施設等利用給付)の請求方法・支払時期

 預かり保育の利用料にかかる施設等利用費の請求は、保護者が利用する施設を通じて行います。
 1年間(4月~翌年3月)に預かり保育を利用した分の施設等利用費について、市が利用施設を通じて送付する請求書に必要事項を記入し、預かり保育にかかる領収書・提供証明書を添付のうえ、利用施設を通じて返送していただきます。
 なお、卒園児については、市から保護者に直接送付しますので、市に返送してください。
≪支払予定時期≫
 ・令和5年10月~令和6年3月分:令和6年6月下旬頃
 ・令和6年4月~令和6年9月分:令和6年12月下旬頃
 ・令和6年10月~令和7年3月分:令和7年6月下旬頃
※施設等利用費の請求の際、預かり保育にかかる領収書・提供証明書が必要になりますので、紛失しないよう大切に保管してください。

保育の必要性の認定(堺市独自認定)の補助金請求方法・支払時期

(1)補助金の交付申請・実績報告
 市から施設を通じて交付申請書を送付しますので、必要事項を記入し、預かり保育にかかる領収書を添付のうえ、施設を通じて返送していただきます。なお、卒園児及び市外施設を利用されている方については、市から保護者に直接送付しますので、市に返送してください。
※領収書の添付がない場合は、補助金のお支払いができませんので、紛失しないように大切に保管してください。
(2)補助金の交付請求
 認定保護者から提出された交付申請書及び必要書類の内容を市で審査後、交付決定通知書及び交付請求書を送付しますので、内容を確認し、交付請求書に署名(請求者が自署しない場合は記名押印)の上、返送してください(交付請求書の提出先は、交付申請書と同様です)。
≪支払予定時期≫
 ・令和5年4月~令和5年9月分 :令和5年12月下旬頃
 ・令和5年10月~令和6年3月分 :令和6年6月下旬頃
 ・令和6年4月~令和6年9月分 :令和6年12月下旬頃
 ・令和6年10月~令和7年3月分:令和7年6月下旬頃

認可外保育施設などの併用について

 認定こども園・幼稚園・保育所・地域型保育と認可外保育施設などに在園して認可外保育施設などを併用する場合、認可外保育施設などの利用料は、原則無償化の対象外となります。
 ただし、在園する施設が、(1)教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間数が8時間未満または(2)年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当する場合は、認可外保育施設なども無償化の対象となります。
 ・令和5年度(1)または(2)に該当する認定こども園・幼稚園(PDF:48KB)
 ・令和6年度(1)または(2)に該当する認定こども園・幼稚園は後日掲載します。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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