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旧優生保護法一時金支給制度のお知らせ

更新日:2024年4月9日

旧優生保護法一時金支給制度とは

「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行(平成31年4月24日)に伴い、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金の支給を行う制度です。なお、請求期限がありますので、ご注意ください。

※「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(平成31年4月24日)に規定されている一時金の支給の請求期限を5年延長する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第12 号)が令和6年4月5日に施行され、一時金の支給の請求の期限が令和11年4月23日に延長されました。

対象となる方

1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 旧優生保護法が存在した期間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に、優生手術等を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
  2. 旧優生保護法が存在した期間に、生殖を不能にする手術等を受けた方(下記(1)から(4)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)

(1)母体保護
(2)疾病の治療
(3)本人が子を有することを希望しないこと
(4)(3)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

対象となる方の認定等

(1)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
(2)請求期限は、令和11年4月23日。
(3)都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。

一時金の支給を受けるには

お住まいの都道府県の窓口に請求書の提出が必要です。
具体的な一時金の請求方法や相談に関することは、お住まいの都道府県の相談窓口にお問い合わせください。

  1. 電話番号 06-6944-8196
  2. FAX番号 06-6910-6610
  3. 開設時間 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時

大阪府の旧優生保護法一時金受付・相談窓口

詳しいことは以下のサイトをご覧ください

旧優生保護法に関する取り組みについて(大阪府ホームページ)
※受付・相談窓口、支給制度概要、手続方法、請求書等各種様式などについて掲載

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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