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精神障害者保健福祉手帳の交付について

更新日:2023年2月28日

精神障害者保健福祉手帳制度の概要

内容  手帳の交付を受けられた方に対し、各方面の協力により各種サービスが提供されることを促進し、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳には、障害の程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
対象者  何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
【対象となる精神疾患の範囲】
 統合失調症、うつ病・双極性感情障害(躁うつ病)などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患(ストレス関連障害等)の全てが対象。
(知的障害があり、精神疾患がない方については、対象とはなりません。)
窓口 各区の保健センター
美原区は、美原区役所地域福祉課

1)手続きについて

〈1〉障害者手帳を申請するには

 精神障害に係る初診日(当該障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日)から6カ月以上経過した時点より申請を行うことができます。下記の「申請に必要なもの」をそろえて、窓口に申請してください。郵送による申請も受付をしています(障害者手帳申請書控えが必要な場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をあわせて送付してください)。

申請に必要なもの

 【ア 医師の診断書に基づく申請】又は 【イ 精神障害のための障害年金や特別障害給付金の受給に基づく申請】のいずれかで申請してください。

【ア 医師の診断書に基づく申請】
障害者手帳申請書  各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。

医師の診断書
(精神障害者保健福祉手帳用)

 各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。
・所定の様式で、初診日から6カ月以上経過した時点の診断書(作成日から3カ月以内のもの)

本人の写真

 たて4センチメートル、よこ3センチメートル
 写真は上半身・脱帽です。ただし、申請者の申出により、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認める場合があります。
 申請前1年以内に撮影したもので、裏面に氏名を記入してください。
 なお、原則として写真を貼付することとなっていますが、写真の提出が困難な方は、申請時に窓口にご相談ください。ただし、「写真貼付なしの手帳」では、受けられるサービスに差異が生じる可能性もありますのでご了承ください。

個人番号(マイナンバー)確認書類

 次のうちいずれか1つ(原本)が必要です。
 ・個人番号(マイナンバー)カード
 ・個人番号(マイナンバー)通知カード
 ・個人番号(マイナンバー)の入った住民票の写し又は住民票記載事項証明書

本人確認書類

(1)次のうちいずれか1つ(原本)が必要です。
 ・個人番号(マイナンバー)カード
 ・運転免許証又は運転経歴証明書
 ・旅券(パスポート)
 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか1つ
 ・在留カード、特別永住者証明書
(2)上記(1)の書類が用意できない場合、次のうちいずれか2つ(原本)が必要です。
 ・公的医療保険(健康保険、社会保険)被保険者証
 ・年金手帳、年金証書
 ・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
 ・自立支援医療(精神通院)受給者証
 ・申請時に添付する医師の診断書
 ・住民票の写し

【イ 精神障害のための障害年金や特別障害給付金の受給に基づく申請】

 精神障害のための障害年金や特別障害給付金を受給されている方が対象となります。
 障害年金等の受給に基づく申請の場合は、確認した年金等の障害等級が手帳の等級となります。
 ただし、受給権を有するのみの場合は、障害年金等の受給に基づく手帳の交付はできません。

障害者手帳申請書  各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。

同意書

 各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。
 障害等級の判定のため、年金事務所等へ照会するための同意書です。
 なお、確認した年金等の障害等級が手帳の等級となります。

本人の写真

 たて4センチメートル、よこ3センチメートル
 写真は上半身・脱帽です。ただし、申請者の申出により、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認める場合があります。
 申請前1年以内に撮影したもので、裏面に氏名を記入してください。
 なお、原則として写真を貼付することとなっていますが、写真の提出が困難な方は、申請時に窓口にご相談ください。ただし、「写真貼付なしの手帳」では、受けられるサービスに差異が生じる可能性もありますのでご了承ください。

個人番号(マイナンバー)確認書類 

 次のうちいずれか1つ(原本)が必要です。
 ・個人番号(マイナンバー)カード
 ・個人番号(マイナンバー)通知カード
 ・個人番号(マイナンバー)の入った住民票の写し又は住民票記載事項証明書

本人確認書類

(1)次のうちいずれか1つ(原本)が必要です。
 ・個人番号(マイナンバー)カード
 ・運転免許証又は運転経歴証明書
 ・旅券(パスポート)
 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか1つ
 ・在留カード、特別永住者証明書
(2)上記(1)の書類が用意できない場合、次のうちいずれか2つ(原本)が必要です。
 ・公的医療保険(健康保険、社会保険)被保険者証
 ・年金手帳、年金証書
 ・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
 ・自立支援医療(精神通院)受給者証
 ・住民票の写し

(1)申請書類に基づいて、手帳交付の可否および障害等級を決定します。
(2)手帳の手続きには審査等のため、約1カ月から1カ月半かかります。(診断書内容の確認が必要な場合等には、それ以上の日数を要することもあります。)
(3)手帳の交付を決定した場合は、交付通知書を申請者あてに送付します。(交付されない場合は、交付されない旨の通知書を送付します。)
(4)お送りした交付通知書をご持参の上、交付通知書に記載された各区の保健センター等にお越しください。
(5)平成28年1月1日から、いわゆるマイナンバー法(番号法)による個人番号の利用開始に伴い、申請書等への個人番号の記載や、番号確認及び本人確認が必要となっています。なお、郵送による申請の場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類は写しを送付してください。

〈2〉障害者手帳の更新は

※新型コロナウイルス感染症対策として精神障害者保健福祉手帳の更新に必要な診断書の取得が困難な方は、窓口にご相談ください。

 手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続は有効期限の3カ月前から行うことができます(手帳に記載の住所に更新のご案内を送付します)。下記の「申請に必要なもの」をそろえて、窓口に申請してください。郵送による申請も受付をしています(障害者手帳申請書控えが必要な場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をあわせて送付してください)。

申請に必要なもの

  • 現在お持ちの手帳の写し
  • 交付申請の時と同じ書類(※)
  • 本人の写真(※)

  ※上記書類等の詳細については、「<1>障害者手帳を申請するには」をご参照ください。

〈3〉等級変更の申請

 障害の状態に変化があったときや、障害年金の等級が変わったときは、交付申請の場合と同様の手続きを行ってください。郵送による申請も受付をしています(障害者手帳申請書控えが必要な場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をあわせて送付してください)。

申請に必要なもの

  • 現在お持ちの手帳の写し
  • 交付申請の時と同じ書類(※)
  • 本人の写真(※)

  ※上記書類等の詳細については、「<1>障害者手帳を申請するには」をご参照ください。

〈4〉居住地変更

 下記の「申請に必要なもの」をそろえて、窓口に申請してください。「1.堺市内に転入された場合」のみ郵送による申請も受付をしています(障害者手帳申請書控えが必要な場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をあわせて送付してください)。

1.堺市内に転入された場合

申請に必要なもの

  • 障害者手帳申請書(各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。)
  • 転入前に発行されていた手帳の写し
  • 本人の写真(※)
  • 個人番号確認書類(※)
  • 本人確認書類(※)

  ※上記書類等の詳細については、「<1>障害者手帳を申請するには」をご参照ください。

2.堺市内で住所が変わった場合

申請に必要なもの

  • 障害者手帳記載事項変更届(各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。)
  • 現在お持ちの手帳
  • 個人番号確認書類(※)
  • 本人確認書類(※)

  ※上記書類等の詳細については、「<1>障害者手帳を申請するには」をご参照ください。

3.堺市外へ転出された場合

申請に必要なもの

  • 申請に必要な書類は、転出先の市町村担当窓口に確認してください。(堺市への届出は不要です。)

〈5〉氏名変更

 下記の申請に必要なものをそろえて、窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳記載事項変更届(各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。)
  • 現在お持ちの手帳
  • 個人番号確認書類(※)
  • 本人確認書類(※)

  ※上記書類等の詳細については、「<1>障害者手帳を申請するには」をご参照ください。

〈6〉再交付の申請

 手帳を破損、汚損又は紛失した場合は、下記の「申請に必要なもの」をそろえて、窓口に申請してください。郵送による申請も受付をしています。

申請に必要なもの

  • 再交付申請書(各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。)
  • 現在お持ちの手帳の写し(紛失を除く)
  • 本人の写真(※)
  • 個人番号確認書類(※)
  • 本人確認書類(※)

  ※上記書類等の詳細については、「<1>障害者手帳を申請するには」をご参照ください。

〈7〉返還

 障害を有さなくなった場合は、下記の「申請に必要なもの」をそろえて、窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 手帳返還届(各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。)
  • 現在お持ちの手帳

〈8〉死亡

 本人が死亡した場合は、下記の「申請に必要なもの」をそろえて、窓口に申請してください。郵送による申請も受付をしています。

申請に必要なもの

  • 手帳所持者死亡届(各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。)
  • 現在お持ちの手帳

様式ダウンロード

 各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)の窓口に提出していただく申請・届出等の様式を、下記よりダウンロードすることができます。

2)手帳の診断書料 公費負担制度

 堺市では、手帳交付申請のために要する診断書料を公費で負担します。事前に窓口に申請いただき無料券を発行します。また、無料券が使用できない医療機関において診断書料をすでに支払っている等の場合は、申請により償還払いを受けることができます。ただし、診断書料を支払った日から3カ月を経過すると申請できません。

対象者

 堺市に住所があり、市民税非課税世帯に属する方に限ります。ただし、生活保護を受けている方は生活保護法による負担となりますので、この制度の対象外です。

必要なもの

 精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書(各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)にあります。)

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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