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日本脳炎予防接種について

更新日:2023年7月28日

日本脳炎予防接種

 日本脳炎ワクチン接種については、平成17年5月、厚生労働省疾病・障害認定審査会において、従来のマウス脳の製法による日本脳炎ワクチン(以下「旧ワクチン」)の使用と重症のADEM(急性散在性脳脊髄炎)との因果関係を肯定する旨の答申が出され、同年5月26日付けで厚生労働大臣により因果関係が認定されました。これにより各市町村に対し、同年5月30日付けで「定期の予防接種における日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨の差し控えについて」の勧告が出されたのを受け、堺市では旧ワクチンによる接種を、一部の医療機関を除き中止しておりました。

日本脳炎予防接種(第1期・第2期)について

 予防接種実施規則の一部が平成21年6月2日付で改正され、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(以下「新ワクチン」)が、定期の予防接種1期に使用するワクチンとして位置づけられました。

 堺市では、平成22年4月1日付厚生労働省からの積極的な勧奨を行う段階に至ったとの通知を受け、第1期の接種勧奨を再開しています。

 第2期につきましても平成22年8月27日付予防接種実施規則の一部改正が行われ、新ワクチンでの接種が可能となっています。

特例措置について

 接種勧奨を控えていたことにより、第1期・第2期の接種を受ける機会を逃した方に対しての特例措置(不足分の接種機会の確保)が設けられています。特例措置対象者と接種については、下記のとおりです。

特例措置対象者

平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳未満の方
1期接種の接種回数が不足しているか、2期接種を受けていない場合があります。不足回数分の接種を20歳未満まで受けることができます。

接種回数と接種間隔
既に接種した回数 残りの接種回数 接種間隔
全く受けていない

1期3回
2期1回
の合計4回

6日以上の間隔をおいて1期初回相当(2回)を接種し、6月以上の間隔をおいて1期追加相当(1回)を接種。
その後、6日以上の間隔をおいて2期相当(1回)を接種。

1回接種

1期2回
2期1回
の合計3回

1期初回相当(1回)と1期追加相当(1回)を6日以上の間隔をおいて接種。
その後、6日以上の間隔をおいて2期相当(1回)を接種。

2回接種

1期1回
2期1回
の合計2回

1期追加相当(1回)を接種後、6日以上の間隔をおいて2期相当(1回)を接種。

3回接種
(1期終了)

2期1回の合計1回 2期相当(1回)を接種

※20歳になりますと、任意での接種となります。(有料)

平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方
1期の接種が終了していない方については、2期の対象年齢(9歳以上13歳未満)の間に残りの回数分を定期の予防接種として受けることができます。

接種回数と接種間隔
既に接種した時期及び回数 接種間隔
平成22年3月31日以前 1回以上 6日以上の間隔をおいて残りの回数分を接種
0回 平成22年4月1日以後 生後6月から90月の間に2回

1期追加(1回)を接種。
その後、6日以上の間隔をおいて2期(1回)を接種。

生後6月から90月の間に1回

1期初回(1回)を接種し、6月以上の間隔をおいて1期追加(1回)を接種。
その後、6日以上の間隔をおいて2期(1回)を接種。

0回

6日以上の間隔をおいて1期初回(2回)を接種し、6月以上の間隔をおいて1期追加(1回)を接種。
その後、6日以上の間隔をおいて2期(1回)を接種。

※ADEM(急性散在性脳脊髄炎)について

 各種のウイルス感染後あるいはワクチン接種後数日から2週間以内に、複数の病巣による神経症候を急性にきたす脱髄性脳脊髄炎です。臨床症状としては、頭痛、発熱、けいれん、運動障害、意識障害等の症状が認められます。治療により回復する例が多く、良性の疾患とされていますが、神経後遺症が10%程度あると言われています。

※日本脳炎について

 日本脳炎ウイルスがコガタアカイエカの媒介によりヒトに感染して一部の人に発病します。人から人への直接の感染はありません。意識障害、こん睡などの重篤な症状が見られ、後遺症の発生率や死亡率の高いことで恐れられています。

※日本脳炎の予防接種についてのご案内(厚生労働省ウェブサイト)はこちらから(厚生労働省)(外部リンク)ご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

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