特設水道
更新日:2014年4月1日
平成26年4月1日から、特設水道に関する事務が大阪府より移譲されました。
特設水道とは
特設水道とは、大阪府特設水道条例により定義されており、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 対象給水人口が50人以上100人以下のもの
- 一日の最大給水量が7.5立方メートル以上20立方メートル以下のもの
(ただし、水道法による水道又は特設水道から分水を受けているもの及び臨時に布設されたものを除く)
水質検査等について
適正な水質管理が図られるよう、水質検査の実施及び各種報告の提出が必要です。
詳しくは大阪府の通知をご覧ください。
申請等について
大阪府特設水道条例に基く特設水道の布設工事、給水開始、変更、廃止等をする場合は保健所に申請や届出をしなければなりません。
申請等の際は事前に下記までご相談ください。
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 保健所 環境薬務課
電話:072-222-9940 ファックス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
