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法改正関係

更新日:2024年4月24日

サイバーセキュリティの確保について(令和5年4月1日施行)

令和5年4月1日より、サイバーセキュリティの確保に関する改正省令が施行され、薬局において管理者がサイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じることが定められました。管理者は、以下の資料を参考にサイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行ってください。

なお、医療機関等がサイバー攻撃を受けた(疑い含む)場合等には厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室に連絡してください。
TEL:03-6812-7837
MAIL:igishitsu×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。 「×」を「@」に置き換えてください。

また、セキュリティに関する不安や疑問点があれば、医療機関向けセキュリティ教育支援ポータルサイトの「インシデントかも?」からセキュリティインシデントの疑いがある内容について問い合わせができます。

濫用等のおそれのある医薬品の指定の改正について(令和5年4月1日適応)

令和5年1月13日に医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品の改正が告示され、令和5年4月1日より適用されることとなりました。
本改正により、対象の医薬品が拡大しておりますので、販売授与時のルールを徹底していただくとともに、取り扱っている当該医薬品の確認をお願いいたします。

オンライン服薬指導について(令和4年9月30日施行)

令和4年9月30日よりオンライン服薬指導に関する改正省令が施行され、オンライン服薬指導の実施要領が定められました。薬局開設者は、薬局内の他、当該薬局における調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所においても、オンライン服薬指導を行わせることができることとなりました。詳しくは以下の内容をご確認ください。

登録販売者の継続的研修について(令和4年4月1日施行)

令和4年4月1日より登録販売者の継続的研修に関する改正省令が施行されました。薬局等の一般用医薬品を販売する業者は、一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者に毎年度研修を受講させなければなりません。詳しくは以下の内容をご確認ください。

法令遵守体制の整備等について(令和3年8月1日施行)

令和3年8月1日より、薬局開設者及び店舗販売業者の法令遵守体制等に関する改正法が施行されました。主な改正内容、その他の改正について以下の通りお知らせします。
また、それに伴い、「業務を行う役員」が廃止され「薬事に関する業務に責任を有する役員」(以下、「責任役員」という。)が法令上位置づけられ、申請書等に責任役員の氏名を記載することとなりました。このことに伴い、申請・届出様式が一部変更されたため、申請・届出の際はご注意ください。(令和3年8月1日時点の責任役員の氏名を明確にすることを目的として変更届を提出する必要はありません。)

医薬品医療機器等法等の一部改正について(厚生労働省ウェブサイト)
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健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

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