市販薬のリスク分類と販売ルール
更新日:2026年5月1日
市販薬のリスク分類
薬局や薬店で購入することができる市販薬は、リスクの程度によって、要指導医薬品と一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)に分類されています。
市販薬には、その外箱(パッケージ)にリスク区分が明記されています。
市販薬を購入する際に、リスク区分や使用上の注意を確認した上で、積極的に薬剤師などの専門家に相談して情報提供をうけ、適切に使用しましょう。
購入者が市販薬を適切に使用できるように、薬局や薬店での販売方法、対応する専門家などについて、下表のとおりルールが定められています。
| 要指導医薬品 | 第1類医薬品 | 第2類医薬品 | 第3類医薬品 | |
|---|---|---|---|---|
| 定義 | 市販薬として初めて販売される成分を含み、副作用等のリスクを評価中であるため、取扱いに注意が必要な薬 |
副作用等により日常生活に支障が出るおそれがあり、特に注意が必要な薬 | まれに副作用等により日常生活に支障を来すおそれがある薬 |
副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある薬 |
医薬品 |
医療用医薬品(注釈1)から |
一部の胃薬 |
主なかぜ薬 |
ビタミン剤 |
対応する |
薬剤師 | 薬剤師 | 薬剤師 |
薬剤師 |
専門家 |
購入者(使用者本人)から、対面等で、 |
使用者の情報(症状・年齢・服用履歴など)をふまえて、 |
適切に使用するための説明を行うように努めます。 |
相談があった場合は、適切に使用するための説明を行った後に販売します。 |
販売 |
販売した日時・商品名・個数・販売した専門家の氏名等を記録します。 |
安全対策のために、購入者の連絡先を確認し、販売した日時・商品名・個数・販売した専門家の氏名等と共に記録する場合があります。 | ||
特定販売 |
|
可 | 可 | 可 |
- (注釈1) 医療用医薬品:医師が患者さんの病気や症状、体質などに合わせて処方箋を出し、それに基づいて薬剤師が調剤する薬のこと
- (注釈2)特定販売:インターネット・電話・カタログ等により医薬品を販売すること
- (注釈3)オンライン服薬指導:映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による情報提供及び指導
- (注釈4)特定要指導医薬品:適正な使用のために薬剤師の対面による販売等が行われることが必要であるとして、指定された要指導医薬品のこと
指定濫用防止医薬品について
リスク分類にかかわらず、濫用した場合に、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがある成分を含む一部の医薬品については、資格者が必要な事項を確認し、情報提供を行った上で販売します。
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