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市販薬のリスク分類と販売ルール

更新日:2024年3月6日

薬局や薬店で購入することができる市販薬は、リスクの程度によって、要指導医薬品と一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)に分類されています。

市販薬には、その外箱(パッケージ)にリスク区分が明記されています。
市販薬を購入する際に、リスク区分や使用上の注意を確認した上で、積極的に薬剤師などの専門家に相談して情報提供をうけ適切に使用しましょう。
購入者が市販薬を適切に使用できるように、薬局や薬店での販売方法、対応する専門家などについて、下表のとおりルールが定められています。

  要指導医薬品 第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
定義

市販薬として初めて販売される成分を含み、副作用等のリスクを評価中であるため、取扱いに注意が必要な薬
毒薬、劇薬に指定されている薬

副作用等により日常生活に支障が出るおそれがあり、特に注意が必要な薬

まれに副作用等により日常生活に支障を来すおそれがある薬
 
(指定第2類医薬品)
第2類医薬品のうち特に注意を要する薬(相互作用のリスクがあるもの、使用者によって副作用のリスクが高まるものなど)

副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある薬

医薬品
の例

医療用医薬品(注釈1)から
市販薬にかわったばかりの薬など
要指導医薬品一覧(厚生労働省ウェブサイト)

一部の胃薬
一部の毛髪用薬など

主なかぜ薬
解熱鎮痛薬
胃腸薬など

ビタミン剤
整腸薬など

対応する
専門家

薬剤師 薬剤師

薬剤師
登録販売者

薬剤師
登録販売者

専門家
による
販売と
情報提供
の流れ

購入者(使用者本人)から、対面で、
症状・年齢・服用履歴などの情報を確認し、
書面やタブレット端末などを用いて、
購入者の状態や状況等に合わせて、適切に使用するための説明(薬学的指導)を行った上で、
1人1包装に限り販売します。
 
 
薬剤師の判断で、一般用医薬品への変更や医療機関の受診を勧める場合があります。

使用者の情報(症状・年齢・服用履歴など)をふまえて、
書面やタブレット端末などを用いて、
使用者が適切に使用するために必要と判断した説明を行った上で販売します。
 
 
薬剤師の判断で、医療機関の受診を勧める場合があります。

適切に使用するための説明を行うように努めます。
相談があった場合は、適切に使用するための説明を行った後に販売します。
 
(指定2類のみ)
使用上の注意の確認や専門家への相談を、購入者が自ら行うよう、声かけやポップ表示などで促します。

相談があった場合は、適切に使用するための説明を行った後に販売します。

販売
記録

販売した日時・商品名・個数・販売した専門家の氏名等を記録します。
安全対策のために、購入者の連絡先を確認する場合があります。

安全対策のために、購入者の連絡先を確認し、販売した日時・商品名・個数・販売した専門家の氏名等と共に記録する場合があります。

特定販売(注釈2)
(ネット等による販売)

不可
  • (注釈1) 医療用医薬品:医師が患者さんの病気や症状、体質などに合わせて処方箋を出し、それに基づいて薬剤師が調剤する薬のこと
  • (注釈2)特定販売:インターネット・電話・カタログ等により医薬品を販売すること
  • 市販薬を販売した場合は、販売した店名・連絡先・専門家の氏名を、声かけや名札等により購入者に伝えます。

その他

  • 濫用等のおそれのある医薬品

リスク分類にかかわらず、濫用のリスク(依存性や習慣性)がある成分を含む医薬品については、
次の1~4の事項を確認した上で販売します。

  1. 購入者が中高生等の若年者の場合、氏名及び年齢
  2. 他店での医薬品の購入状況 
  3. 必要と認められる数量(原則1人1つ)を超えて購入しようとする場合はその理由
  4. その他適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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