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医薬品の副作用報告・救済制度

更新日:2024年3月18日

医薬品の副作用

皆様は薬局や病院でもらう医薬品やドラッグストア等で購入した医薬品で副作用と思われる症状が現れたことはあるでしょうか。
ここでは、医薬品による副作用が発現してしまった場合に、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行っている「医薬品副作用報告」「医薬品副作用救済制度」についてご紹介いたします。

医薬品副作用報告

PMDAでは、医薬品の安全対策に活用する目的で、患者の皆様またはご家族から、医薬品による副作用報告を受け付け、厚生労働省へ報告しています。
販売開始前に医薬品の全ての副作用を把握することは難しいため、皆様からの副作用情報が安全対策に役立ちます。医薬品による副作用が疑われる場合は、まずは医療機関を受診いただき、ご報告をお願い致します。
本報告の厚生労働省が定める実施要領や報告の際の注意等、詳細については下記のサイトをご覧ください。
医薬品副作用報告のページ(外部サイト)

患者副作用報告の相談窓口

医薬品副作用救済制度

また、PMDAでは、医薬品を正しく使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合(医薬品による全ての副作用が救済の対象となるわけではございません。)に医療費や年金などの給付を行う医薬品副作用救済制度があります。先程の副作用報告とは別の手続きが必要となるためご注意ください。
救済制度の概要、問合わせ先、手続き等は下記のサイトからご確認ください。
医薬品副作用救済制度のページ(外部サイト)

医薬品医療機器総合機構(PMDA)ウェブサイト

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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