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歯科技工所

歯科技工所とは

 歯科技工所とは、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)において、「歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所」であり「病院又は診療所内の場所であって、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く」と規定されています。(歯科技工士法第2条第3項)

歯科技工所に関する様式一覧

歯科技工所に関する届出の様式は、以下よりダウンロードすることができます。

 歯科技工所の開設・構造変更等にあたっては、必要に応じ保健所に事前相談をし、計画内容や書類作成方法についての助言・指導を受けてください。

歯科技工所一覧

 以下に、堺市内において、法令に基づく開設手続きを行っている歯科技工所の情報を掲載しています。
 なお、令和6年3月末までの届出を基にデータを作成していますので、掲載時において情報が変更されている場合もありますのでご注意ください。

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