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老人医療費助成制度(経過措置期間終了)

更新日:2024年3月15日

老人医療費助成制度の経過措置期間の終了について

平成30年度4月の大阪府の福祉医療費助成制度の再構築により、老人医療費助成制度の廃止と、重度障害者医療費助成制度の対象者の拡充等の見直しが行われました。老人医療費助成制度については、制度廃止後、3年間の経過措置期間を設けてきましたが、令和3年3月末をもって、経過措置期間が終了しました。
なお、本市では、重度障害者医療費助成制度及びひとり親家庭医療費助成制度を実施しています。要件に該当する場合、申請していただくと、同様に医療費の助成を受けることができる場合がありますので、所管の区役所保険年金課までご相談ください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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