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税の軽減等

更新日:2023年10月31日

【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

所得税

内容・条件(年齢はその年分の12月31日現在) 金額

障害者控除(注1)
・本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者(身体障害者手帳3級以下、中軽度の知的障害者(療育手帳B)、精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方等)の場合

所得控除 27万円

障害者控除(注1)

・本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者(身体障害者手帳1級または2級、重度の知的障害者(療育手帳A)、精神障害者保健福祉手帳1級の方等)の場合(※各種手帳の確認が必要)

所得控除 40万円
特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族が同居特別障害者の場合 75万円

小規模企業共済等掛金控除
(心身障害者扶養共済制度の掛金等)

(※支払った掛金額の証明書の提示又は写しの添付が必要(e-taxによる申告の場合は添付省略可))
所得控除  掛金全額

問合わせ先

堺税務署  電話 072-238-5551

市民税・府民税

内容・条件(年齢はその年分の12月31日現在) 金額

障害者控除(注1)
・本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者(身体障害者手帳3級以下、中軽度の知的障害者(療育手帳B)、精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方等)の場合

所得控除 26万円

障害者控除(注1)
・本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者(身体障害者手帳1級または2級、重度の知的障害者(療育手帳A)、精神障害者保健福祉手帳1級の方等)の場合(※各種手帳の確認が必要)

所得控除 30万円
特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族が同居特別障害者の場合 53万円

小規模企業共済等掛金控除
(心身障害者扶養共済制度の掛金等)

(※支払った掛金額の証明書の提示又は写しの添付が必要)
所得控除  掛金全額
前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者 非課税

(注1) 障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族についても適用されます。

問合わせ先

市税事務所市民税課
市民税第一係(堺区・西区) 電話072-231-9751
市民税第二係(中区・南区) 電話072-231-9752
市民税第三係(東区・北区・美原区) 電話072-231-9753
ファックス(市民税課) 072-251-5632

個人事業税

内容・条件(年齢はその年分の12月31日現在) 金額
両眼の視力を喪失した者または、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたもの)が、0.06以下である者が行うあん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業 課税対象外

問合わせ先

泉北府税事務所 電話072-238‐7221 ファックス072-222-6536

相続税

内容・条件(年齢はその年分の12月31日現在) 金額
法定相続人である相続税法施行令第4条の4に定める障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合

税額控除
85歳までの年数×10万円
(特別障害者の場合は20万円)

問合わせ先

堺税務署  電話072-238‐5551

贈与税

内容・条件(年齢はその年分の12月31日現在)

金額

・以下の(1)(2)を受益者とする「特定障害者扶養信託契約」により、金銭・有価証券その他の財産が信託されたとき、その信託受益権の価額のうち(1)は6,000万円、(2)は3,000万円までの金額
(1) 特別障害者(身体障害者手帳1・2級、または重度の知的障害者、または精神障害者保健福祉手帳1級の方等)
(2) 障害者のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、その他精神に障害がある者のうち一定の者
・心身障害者扶養共済制度に基づいて給付金を受ける権利

非課税

問合わせ先

堺税務署  電話072-238‐5551

マル優制度

内容・条件(年齢はその年分の12月31日現在)
預貯金利子が非課税扱いとなる場合があります。

問合わせ先

各金融機関

自動車税

自動車税(種別割)

内 容・条 件

減免対象者については下表(1)参照

金額

総排気量が2リットル以下の自家用乗用車は全額減免
総排気量2リットルを超える自家用乗用車の場合、一定の額を限度に減免

問合わせ先

泉北府税事務所  電話072-238‐7221 ファックス072-238-7244

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

内 容・条 件

減免対象者については下表(1)参照

金額

自家用普通乗用車(3ナンバー)の場合課税標準額250万円を限度に減免
上記以外は全額減免

問合わせ先

大阪自動車税事務所和泉分室  電話0725‐41‐1327 ファックス0725-43-4541
【軽自動車の問合わせ先】
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所内軽自動車税(環境性能割)担当  電話072-273-1066

軽自動車税(種別割)

内 容・条 件

減免対象者については下表(2)参照
詳細は市税事務所 法人諸税課へお問い合わせください。
減免の申請は、5月1日から納期限(5月31日)の間に行ってください。
※納期限が土・日・祝休日の場合は、翌開庁日が納期限となります。
※軽自動車税(種別割)には月割で減額する制度がないので、納期限後に申請をしても減免できません。

金額

全額

問合わせ先

市税事務所 法人諸税課
電話072-231-9741
ファックス072-251-5631

(1) 自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の減免対象者

※身体障害者

等級
区分

等級1 等級2 等級3 等級4 等級5 等級6
視覚障害
聴覚障害    
平衡機能障害        
音声、言語またはそしゃく機能の障害        
肢体不自由 上肢・下肢
体幹    
脳原性運動機能障害

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓の機能障害・免疫機能障害

   

○…軽度以外の障害(重度の障害)

1. 身体障害者等本人だけでなく、生計を一にする方(日常生活の資を共通にしている配偶者、6親等内の血族及び3親等内姻族の方)の所有も運転も可

2. 身体障害者等のみで構成される世帯の重度の身体障害者が取得または所有する車を常時介護者(注1)が運転する場合

△… 軽度の障害

身体障害者等本人が所有する自動車を身体障害者等本人が運転する場合のみ。ただし、身体障害者等が18歳未満の場合は除く。

(注1)常時介護者とは、専ら自動車を当該身体障害者等の通学、通院、通所等のために、継続して日常的に運転する人で、地域福祉課の確認を受けた人を言います。

※知的障害者

療育手帳等の交付を受けておられる方または精神保健指定医の診断書のある方が対象となります。
なお、障害の程度は等級に関わらず軽度以外の障害(重度の障害)として取り扱います。

※精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める1級(注2)の方で、かつ、自立支援医療受給者証の交付を受けておられる方が対象となります。
なお、障害の程度は軽度以外の障害(重度の障害)として取り扱います。
(注2)2級及び3級の方は対象となりません。

(備 考)
・自家用自動車に限ります。
・構造変更の有無は問いません。
・1人の身体障害者等について軽自動車を含めて1台に限ります。
・減免の申請は、各年度の納期内に行ってください。これを過ぎた場合は、申請のあった月の翌月分から月割りで計算した税額が減免になります。ただし、手帳を新たに取得された方・自動車を新たに購入される方は、申請時期が別に定められているので、府税事務所にお問い合わせください。
・詳しくはホームページ「府税あらかると」(自動車税(環境性能割・種別割)の減免のしおり)をご覧ください。

(2) 軽自動車税(種別割)の減免対象者

所有者 障害者本人

生計を一にする者

運転者

障害者本人

生計を一にする者

常時介護者
(所有者が身体障害者等のみの世帯に限る)

障害者本人

生計を一にする者

障害者の状況 身体障害者 ※1
精神障害者 ※2
知的障害者 ※3
戦傷病者 詳細については、市税事務所 法人諸税課にお問い合わせください。
必要書類等

身体障害者等であることを証する

書面(原本)
・身体障害者手帳

・自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)かつ精神障害者保健福祉手帳1級

・療育手帳
・戦傷病者手帳

運転者の運転免許証

納税通知書(又は車検証)

使用の目的を証明するもの(診察券等)  

 

同一生計であることを証するもの    

常時介護者であることを証するもの

       

△…同居の場合は不要

※1身体障害者

等級
区分

1

2

3

4

5

6

視覚障害
聴覚障害    
平衡機能障害        
音声、言語またはそしゃく機能の障害        
肢体不自由 上肢・下肢
体幹    

乳幼児期以前の非進行
性脳病変による運動機能障害

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓の機能障害    
免疫機能障害    

○…(1)障害者本人だけでなく、生計を一にする者の所有も運転も可

   (2)身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者が所有する車を常時介護者が運転する場合も可

△… 障害者本人が18歳以上になると本人所有以外は不可

※2精神障害者

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3号に定める1級の障害を有する者

※3知的障害者

厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者及び児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

(備 考)

・障害に対応するための構造変更の有無は問いません。
・1人の身体障害者等について1台で、車検証に事業用と記載されているものは除きます。
・生計を一にする者が運転する場合は、その身体障害者の通学、通院、通所等、日常生活に使用するときに限ります。
・常時介護者とは、専ら自動車を当該身体障害者の通学、通院、通所等のために、継続して日常的に運転する人で、地域福祉課の確認を受けた人を言います。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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