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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

更新日:2023年3月6日

障害者差別解消法とは

 障害者差別解消法は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成25年6月に制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
 また、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年4月1日施行、以下府条例という)が令和3年4月1日に改正され、当市においても、障害のある方への民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
 国においても、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号、令和3年5月28日成立、令和3年6月4日公布、以下改正法という)の成立により、全国的に民間事業者の合理的配慮の提供を義務化とする方針となり、改正法の施行は公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

障害を理由とする差別とは

この法律では、障害を理由とする差別として、以下のような行為を禁止しています。

不当な差別的取り扱い

 障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

 例えば、

  • 障害があることを理由に、スポーツクラブや習い事の教室に入会できない
  • 障害があることを理由に、アパートを貸してもらえない
  • 車いすを利用していることを理由に、レストランなどの入店が断られる

 などです。

合理的配慮をしないこと

 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行う、必要で合理的な配慮のことを、合理的配慮といいます。合理的配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

 合理的配慮とは、例えば、

  • 車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする
  • 窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応する

 などです。

※障害を理由とする差別にあたるかどうかは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されます。

対象範囲

対象 不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等 不当な差別的取り扱いが禁止されます。

障害のある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。【法的義務】

民間事業者※
※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。

不当な差別的取り扱いが禁止されます。

障害のある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。【法的義務】

※府条例において、令和3年4月1日より、民間事業者における合理的配慮の提供は義務化されました。

障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドラインについて

厚生労働省から、障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインが示されております。
ガイドラインについては、厚生労働省が所管する事業分野において、事業者が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
日々の業務の参考にしていただきますよう、お願いします。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する堺市職員対応要領

 障害者差別解消法第10条第1項において、地方公共団体は、障害者に対する不当な差別的取扱の禁止と合理的配慮の提供について職員が適切に対応するための対応要領を定めるよう努めることとされています。
 本市においては、同法に基づき、平成28年3月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する堺市職員対応要領」を策定しました。
 また、府条例の改正にともない、令和3年3月に同対応要領を改定しています。

障害を理由とする差別の相談窓口

障害を理由とする差別で困ったときなどは、下記の窓口にご相談ください。

相談窓口 (障害施策推進課 権利擁護係)
所在地  堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1
     (健康福祉プラザ 3階 障害者更生相談所内)
電話    072-280-2001
FAX    072-228-8918

障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は

 障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページやリーフレットもご覧ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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