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障害福祉サービス等給付費に係るサービス提供実績記録票の押印廃止について

更新日:2024年4月11日

厚生労働省から別添のとおり、サービス提供記録票について「利用者確認印」を「利用者確認欄」に、「保護者等確認印」を「保護者等確認欄」を改正する等、押印を廃止するため所要の改正を行った旨通知がありましたので、今後は新様式を使用していただきますようお願いいたします。なお、確認欄は利用者または保護者が確認した際に何らかの記載をしていただくものであり、どのような記載にするかは任意となっています。(例)レ点、〇印、押印、署名

様式

・サービス提供実績記録票(エクセル:849KB)
・サービス提供実績記録票(記入例)(PDF:1,346KB)

※基準省令第19条にもあるように、サービスの提供の記録を後日一括して行うのではなく、サービスの提供の都度記録を行っていただきますようお願いいたします。また、利用者様からサービスを提供したことについて確認を受けていただくようお願いいたします。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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