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【堺市からのお知らせ】就労継続支援事業等の在宅利用に係る本市の取扱い等について

更新日:2022年2月22日

就労継続支援事業等の在宅利用に係る令和4年2月以降の本市の取扱い等について

 就労系サービスにおける在宅でのサービス利用について、令和3年5月21日付け堺障サ第380 号「 就労継続支援事業等の在宅利用に係る令和3年4月以降の本市の取扱い等について 」を本市より通知していますが、令和4年2月1日以降の取扱いを別添の通知のとおりとしますので、御確認の上御対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

就労継続支援事業等の在宅利用に係る令和3年4月以降の本市の取扱い等について

 平素は、本市障害者福祉行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長から事務連絡『「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について』が示されました。
 つきましては、就労系サービスにおける在宅でのサービス利用について、本市においては、別添の通知のとおり取り扱いますので、御確認の上御対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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