「堺市障害者日中一時支援費給付要綱」を全部改正し、平成31年4月1日から「堺市障害者日中一時支援事業実施要綱」を施行します。
更新日:2019年10月23日
平成30年10月1日付けで、現行の「堺市障害者日中一時支援費給付要綱」について全部改正を行い、平成31年4月1日から「堺市障害者日中一時支援事業実施要綱」を施行します。
この改正に伴い、就学前児童を受け入れる事業所における職員の配置基準について従来よりも上乗せした基準を適用し、事業所の申請に係る手続を変更するとともに、日中一時支援事業の運営等に関して国の基準省令を準用します。
堺市障害者日中一時支援事業について(平成30年10月)(PDF:3,236KB)
主な改正内容、準用する国の基準省令及び解釈通知について示しています。
福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針(PDF:2,734KB)
国が策定している指針です。事業所における危機管理体制の取組の参考にしてください。
改正の趣旨
日中一時支援事業を実施するに当たって就学前の児童の受入れを行う場合における事業所の安全確保の体制についてより一層の向上を図るため、事業所への保育士又は看護職員の有資格専門職の配置を義務付けます。
また、日中一時支援事業を適正に運営する上で準拠すべき人員基準、設備基準及び運営基準の明確化を図るため、国の基準省令を日中一時支援事業においても準用します。
主な改正内容
有資格専門職員の配置について(要綱第16条)
日中一時支援事業所が就学前児童を受け入れるに当たり、保育士又は看護職員の資格者の配置等を義務付けます。
- 就学前の児童を受け入れる場合
就学前の児童を受け入れる事業所については、保育士又は看護職員(※)を当該事
業所に1人以上配置することを義務付けます。
ただし、保育士又は看護職員については非常勤でも可能とし常駐であることを要しま
せん。なお、利用者のサービス提供に支障がない場合は、他の職務とも兼務できるも
のとします。
※看護職員とは、保健師又は看護師若しくは准看護師をいいます。
- 2歳未満の児童を受け入れる場合
2歳未満の児童を受け入れる事業所については、2歳未満の児童が利用している間
は、保育士又は看護職員が1人以上、当該事業所において当該児童に必ず従事して
いなければなりません。
- 職員、保育士及び看護職員の果たすべき役割
1.事業所の職員は、適切な日中一時支援が提供されるよう、次の事項を順守しな
ければなりません。
(1) 利用者の心身の状況を把握すること。
(2) 利用者が置かれている環境その他日常生活全般の状況を把握すること。
(3) 利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を把握すること。
(4) 利用者の支援に必要な留意事項その他解決すべき課題を把握すること。
2.保育士又は看護職員については上記1(1)~(4)に加えて、次の事項を順守しな
ければなりません。
(1) 就学前の児童を受け入れる場合は、日中一時支援の実施について、事業所
の他の従業者に対して必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 2歳未満の児童を受け入れる場合は、これらの児童に対して常に適切な支援
を行うこと。
定員の遵守について(要綱第17条)
日中一時支援の定員について、併せて実施する短期入所の利用者数を合算して、短期入所の定員の範囲内とします。日中一時支援事業所は、短期入所事業の入所定員を超えることとなる利用者に対しては、同時に日中一時支援サービスの提供を行うことができません。
事故発生時の対応について(要綱第18条)
事業者は利用者に対する日中一時支援サービスの提供により事故が発生した場合は、国の基準省令第40条の規定の準用により、利用者の家族、本市等への連絡を行うなど必要な措置を講じるとともに、賠償すべき事故の場合は損害賠償を速やかに行わなければならないこととしています。
このほか、事業者は次の点についても留意するものとします。
1.事故防止の対策
利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合の対応方法について
は、あらかじめ事業者が定めておくようにしてください。
⇒万一事故が発生した場合を想定し、あらかじめ事故対応マニュアルなどに
より手順を定めるなど、迅速に適切な対応ができるような体制を整備して
おいてください。
また、事業所に自動体外式除細動器(AED)を設置することや救命講習等を受講
することが望ましいこと。
なお、事業所の近隣にAEDが設置されており、緊急時に使用できるよう、地域にお
いてその体制や連携を構築することでも差し支えない。(基準省令の解釈通知第40
条(1)より)
2.損害賠償保険の加入
賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う必要があります。
これに備えてあらかじめ損害賠償保険に加入しておくようにしてください。
3.再発防止の対策
発生してしまった事故については、事業者はその原因を解明し、再発を防ぐための
対策を講じる必要があります。
事業所等で事故等が発生した場合の報告について、堺市の事故報告要領を定め
ていますので、同要領に基づき適切に報告を行ってください。
堺市指定障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告等取扱要領(ワード:30KB)
堺市指定障害福祉サービス事業所等事故報告書(様式第1号)(ワード:55KB)
運営基準の明確化について(要綱第19条)
日中一時支援事業の運営基準として、国の短期入所事業に係る「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準」を準用することを明確にしています。
運営規程について(要綱第19条)
日中一時支援事業の適正な運営及び利用者に対する適切なサービス提供を確保するため、国の基準省令第123条の規定の準用により、事業所が事業運営に係る重要事項に関して運営規程を定めることを義務付けます。
堺市障害者日中一時支援事業の運営規程(例)(ワード:72KB)
就学前児童を受け入れる場合の登録申請について(要綱第20条)
就学前児童を受け入れる事業所については、登録の申請に際して従業者等の勤務体制表と、保育士又は看護職員の資格を証明するものを市に対して提出することとします。
従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第15号)(エクセル:33KB)
従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第15号)記入例(エクセル:38KB)
就学前児童を受け入れる場合の登録内容変更届の事前提出について(要綱第22条)
事業所は、登録した内容に関する事項のうち児童の受入れに変更が生じるときは、あらかじめ市に対して登録内容の変更届を提出することとします。
堺市障害者日中一時支援事業者登録内容変更届出書(様式第17号)(エクセル:38KB)
なお、就学前児童の受入れに係る事項以外の事項(事業所の名称、所在地その他の事項)に変更を生じたときの変更届の提出については、従前どおり事後の提出となります。
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電話番号:072-228-7510
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