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高齢者福祉施設等の給食施設における食中毒防止の徹底について

更新日:2023年6月30日

高齢者福祉施設等の給食施設における食中毒防止の徹底について

 本市保健所では年間を通じて食品関連施設への食中毒防止について監視指導を実施しているところです。

しかしながら、大阪府全域における昨年の食中毒発生件数は25件(患者数222人)で、本年もすでに13件(患者数209人)発生しています。鶏肉の生食等によるカンピロバクター食中毒や調理従事者からの食品汚染等によるノロウイルス食中毒が多く発生したほか、黄色ブドウ球菌を原因とした患者数50人以上の食中毒も発生しました。細菌性食中毒については夏場を中心に発生しやすいことから、食中毒予防対策はこれからの季節において一層強化する必要があります。

つきましては、以下の食中毒予防の3原則について、高齢者福祉施設に従事する給食施設関係者に改めて周知いただきますようお願いします。

食中毒予防の3原則
(1)つけない
ア 清潔な材料を使用する。
イ 野菜及び果物を加熱せずに提供する場合は、流水で十分洗浄し、必要に応じて殺菌を行った後、流水で十分すすぎ洗いを行う。
ウ 手洗いを十分に行う。
エ 食器・調理器具類は、使用後殺菌消毒し、衛生的に保管する。
オ ネズミ、ゴキブリ、ハエ等の衛生害虫を駆除する。
(2)増やさない
ア 速やかに調理・提供し、早く喫食してもらう。
イ 食品は表示された保存温度のとおり保管する。
(3)やっつける
加熱する必要のあるものは、中心部まで十分に加熱する。目安は中心部75℃1分間以上(二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は85~90℃で90秒間以上)。

また、食品衛生課のホームページへにて食中毒予防について掲載していますので、併せてご活用ください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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