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社会福祉法人の設立を考えている方へ

更新日:2012年12月19日

社会福祉法人の設立認可

1 法人設立の必要性

 社会福祉法人は、社会福祉法第22条で定義されているとおり、社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものです。ついては、具体的な事業計画が策定され、新たに社会福祉法人を設立し事業を実施する必要性があると認められることのほか、原則として設立後直ちに社会福祉事業が開始できることが求められます。

2 実施事業

 社会福祉法人は社会福祉法第2条に限定列挙されている事業を必ず主たる事業としなければなりません。また、同法第26条に規定する事業であり、実施にあたって要件を満たす必要のある公益事業及び収益事業を行うこともできます。しかし、公益事業及び収益事業の事業規模が、全事業の過半を占めることはできません。

3 基本財産

 社会福祉法人は、財産面において確固とした経営基盤を有していることが必要であることから、「社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない」と社会福祉法第25条に規定されています。
 社会福祉施設を経営する法人にあっては、すべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければならないこととされています。
 社会福祉施設を経営しない法人は、一般に設立後の収入に安定性を欠くおそれがあり、設立において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であるため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないこととされています。
 施設や事業の種別によっては資産要件の緩和が図られていますので、詳細はご相談ください。

4 資金

(1)施設整備に係る資金

 建物の建設資金等の一部に国や市の補助金が交付される場合がありますが、自己資金として建設資金等を用意する必要があります。 また、借入として公的融資機関である独立行政法人福祉医療機構を利用することも可能ですが、あくまで「借入金」であるため、施設開所後には返済をしなければなりません。また、融資限度額や手続に関する取り決めもありますので、利用を希望する場合は堺市及び独立行政法人福祉医療機構との協議が必要になります。

(2)事業実施に係る資金

 設立当初の運転資金として、年間事業予算の12分の1以上(介護保険法上の事業、障害者総合支援法上の障害福祉サービス又は児童福祉法上の障害児通所支援若しくは障害児入所支援の場合は12分の2以上)の資金が別途必要となります。

5 組織運営

 法人を運営していくために評議員及び役員(理事・監事)が必要になります。
 実際に法人運営に参画できない者を、評議員または役員として名目的に選任することはできません。
 また、前年度の事業規模が政令で定める基準を超える法人は、会計監査人を置かなければなりませんが、法人の設立時においても、定款で定めることにより任意で置くこともできます。詳細はご相談ください。

評議員

・社会福祉法に規定する事項及び定款で定めた事項を決議する評議員会の構成員となります。
・評議員の就任にあたっては、いくつかの条件があります。主な条件は次のとおりです。詳細はご相談ください。
(1)理事の員数を超えること。
(2)理事・監事又は職員を兼ねることができないこと。
(3)各評議員又は各役員の配偶者又は三親等以内の親族が含まれてはならないことに加え、各評議員又は各役員と特殊の関係がある者も含まれてはならないこと。

理事

・社会福祉法人の業務執行の決定、他の理事の職務の執行の監督、理事長の選定及び解職を行う理事会の構成員となります。
・理事の中から理事会にて選定された者が法人の代表者(理事長)となります。
・理事の就任にあたっては、いくつかの条件があります。主な条件は次のとおりです。詳細はご相談ください。
(1)6人以上であること。
(2)社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
(3)社会福祉事業の経営に関する識見を有する者が含まれること。
(4)社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者が含まれること。
(5)施設を設置する場合は、当該施設の管理者が含まれること。
(6)理事本人を含め、その配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と特殊の関係のある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれてはならず、その上限は3人であること。

監事

・監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成します。
・監事の就任にあたっては、いくつかの条件があります。主な条件は次のとおりです。詳細はご相談ください。
(1)2人以上であること。
(2)理事又は職員を兼ねることができないこと。
(3)社会福祉事業について識見を有する者が含まれること。
(4)財務管理について識見を有する者が含まれること。
(5)各役員の配偶者又は三親等以内の親族が含まれてはならないことに加え、各役員と特殊関係がある者も含まれてはならないこと。
・監事には、公認会計士又は税理士を登用することが望ましいこと。

6 発起人の法的責任

(1)発起人の責任

 発起人の事務の遂行に伴って、個人的に法的責任が発生する場合があります。

(2)発起人の注意義務

 発起人がその事務を行う際には、高度の注意義務が要求されます。従って、発起人代表者が注意を怠り、第三者に対して損害を及ぼした場合、その代表者は個人的に賠償責任を負うことになります。さらに、代表者以外の発起人も、注意をすれば損害の発生を防ぐことができるにもかかわらず、その注意を怠った場合には、賠償責任を負うことになります。

7 法人設立事務

 社会福祉法人の設立申請には、多岐にわたる書類を必要とします。これらの書類は、今後の法人運営に大変重要なものですので、法人の設立に際し、理事長や施設長になる予定の方が直接事務手続を行ってください。

8 法人設立事務の概要について

(1)法人設立認可申請の流れ

 新たに社会福祉法人を設立しようとするときは、正式な設立認可申請に先立って、あらかじめ堺市に協議していただきます。
 協議については、所定の社会福祉法人設立認可協議書に必要書類を添付して、堺市の指定する時期までに堺市に提出してください。
 なお、協議から法人の設立までは相当な期間を必要としますので、協議が遅れると、予定する施設又は事業の開始に間に合わないことがありますので、注意してください。

(2)法人設立認可審査会

 堺市は、法人設立認可審査会を開催し、提出書類に基づき設立の適否の審査を行い、その結果を提出者に連絡します。当審査会において法人設立が適当と認められたときは、社会福祉法人設立認可申請書により正式な設立認可申請を行うとともに、施設の開設等に向けて、各事業担当所管課と綿密に連絡をとりながら、手続を進めてください。

 なお、ここに記載されているものは概要です。健康福祉局生活福祉部健康福祉総務課に「社会福祉法人のしおり(法人設立の手引)」の冊子を用意していますので、社会福祉法人の設立を具体的にお考えの方は、当課までご相談ください。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 健康福祉総務課

電話番号:072-228-7212

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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