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社会福祉施設等の被災状況の報告について

更新日:2024年4月1日

 社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害を被られた場合は、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省に報告することとなっています。

 なお、災害時情報共有システムへの入力ができない場合や救護施設等については、被災状況整理表に被災状況を記載していただき、以下に掲載しています本市の報告窓口にメール・FAX等で報告をお願いします。

報告対象となる社会福祉施設等

 厚生労働省からの通知では、平時から施設リストを作成することとされている施設に加え、その他の施設等についても可能な限り被災状況を把握することとなっています。
 大阪府下では、以下の対象施設一覧に記載された下線・斜体施設等についても、被災状況の報告があった場合は、市町村を通じて大阪府に報告することとしています。

報告対象となる被害

 人的被害(軽傷を含む)及び物的被害(施設・設備の損傷等)で、各社会福祉施設等の判断によるものとします。

報告窓口

(参考)厚生労働省通知

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このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 健康福祉総務課

電話番号:072-228-7212

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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