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後援名義(文化振興事業)の申請等について

更新日:2024年4月1日

堺市後援名義の使用等について

 文化課では、文化振興の推進に資すると認められる事業について、主催者からの申請に基づき、後援名義の使用を承認しています。ただし、次のいずれかに該当する場合は承認できません。
 
(1) 主催者が、次のいずれかに該当する場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
・その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体
・社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの
・その他市長が後援名義を使用させることが適当でないと認めるもの

(2) 後援名義の使用の承認を受けようとする事業が、次のいずれかに該当する場合
・営利を目的とする事業
・不特定多数の市民の参加を前提としていない事業
・政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められる事業
・暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
・その他市長が後援名義を使用させることが適当でないと認める事業

後援等の申請方法

 後援名義の使用承認及び堺市長賞の賞状交付を申請される方は、後援名義等使用承認申請書に、以下(1)~(7)の書類を添付の上、文化課へ提出してください(持参・郵送・メール可)
(1)事業計画書(開催要項、ポスター、パンフレットなど事業の概要の分かる書類)
(2)申請者の規約・会則・定款等
(3)役員名簿
(4)収支予算書
(5)堺市後援名義使用等に係る誓約書
(6)その他当該事業の内容、組織、活動等に関する資料
(7)賞状の文案(市長賞賞状交付を受けようとする場合のみ)

 また、承認を受けた後、申請事業の内容をやむを得ず変更しようとするときは、事業内容変更承認申請書に、変更後の事業計画書、収支予算書等の書類等を添えて、事業実施前に再度、文化課へ提出してください。

申請先

 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
 堺市役所 文化観光局 文化国際部 文化課 後援名義申請担当 宛
 メール:bunka@city.sakai.lg.jp

≪注意事項≫
・申請から承認まで1~2カ月程度の期間を要します。
・事業終了後、1カ月以内に事業実績報告書を提出してください。
・未確定事項、書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。
・申請内容を審査した結果、不承認となることがあります。

様式ダウンロード

後援名義等承認申請書

誓約書

後援名義使用等承認変更申請書

堺市後援名義の使用等に係る事業実績報告書

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このページの作成担当

文化観光局 文化国際部 文化課

電話番号:072-228-7143

ファクス:072-228-8174

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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