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道路境界確定協議依頼書必要書類

更新日:2023年2月15日

申請書類 一覧

* 道路境界確定協議依頼書・・・1部(様式第1号)

添付書類

  1. 委任状
  2. 依頼者の印鑑登録証明書、法人の場合は資格証明書及び印鑑登録証明書 (依頼書提出日3カ月以内に発行されたもの。)
  3. 土地登記事項証明書(全部事項証明書) (依頼書提出日3カ月以内に発行されたもの。)
  4. 法務局備付地図(公図)の写し (依頼書提出日3カ月以内に転写されたもの。複数枚に及ぶ場合は合成公図を求める場合があります。なお、里道・水路は着色すること
    *協議地の位置が不明の場合は地図訂正を必要とします。
    *公図が法務局に備え付けられていない場合は、依頼書提出前にご相談ください。
  5. 協議地及び近隣の地積測量図
  6. 隣接地所有者等土地調書
  7. 付近見取図 (協議地個所を着色すること)
  8. 依頼者が所有権登記名義人の承継人であるときは、当該承継人を証する書類
  9. その他市長が必要と認めた書類等

 なお、土地調書・公図及び地積測量図には調査年月日・法務局名・調査者を記入し、捺印すること。

注意事項

  • 依頼者は、自己の事務を土地家屋調査士や測量士など第三者に委任する場合は委任状(様式第2号)を用いる。
  • 依頼者が共有の場合、代表者に委任する場合は委任状(様式第3号)を用いる。
  • 公共事業施行等のために境界確定協議を行う場合、国、地方公共団体及び官公庁に準ずる公益法人に所有権登記名義人が委任することができる。この場合は委任状(様式第4号)を用いる。
  • 相続で登記未了の場合、相続の状況がわかる資料(相続関係図、戸籍謄本(相続人全員)、遺産分割協議書、相続人全員の住民票および印鑑登録証明書)を添付すること。なお、法務局が発行する法定相続情報一覧図で確認出来る範囲については、相続関係書類は不要です。
  • 土地所有者の住所が登記簿上の住所と異なる場合、住所沿革がわかる資料(住民票、戸籍の附票、商業登記簿謄本等)を添付のこと。
  • 戸籍謄本・遺産分割協議書等は、協議依頼時に写しがあれば原本還付します。
    なお、印鑑登録証明書、資格証明書、住民票は印鑑登録証明書等返却希望届(様式第5号)の提出がない場合は返却できません。
  • 協議依頼書記載事項に変更がある場合は、速やかに届け出ること。
  • 所有権の移転があった場合は、速やかに協議依頼を取り下げること。
  • 協議依頼後、依頼を取り下げる場合、取下書(様式第7号)を提出してください。
  • 道路境界確定協議が整わない場合、依頼者に理由を記載した返戻通知を行い、協議依頼書一式を返却します。
  • 協議地に関する土地登記事項証明書(全部事項証明書)は、必ず法務局で発行されたものを提出してください。(法務局の情報提供サービスを用いて取得したものは不可。)

問い合わせ先

土木部 路政課 境界調査係 電話:072-228-7417

このページの作成担当

建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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