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道路工事施工承認申請書関係(道路法第24条関係)

更新日:2024年3月25日

局部課名 建設局 土木部 (西部、北部、南部)地域整備事務所
申請書等の名称 道路工事施行承認申請書関係(道路工事施行承認申請書、道路工事施行承認「取り下げ・期間延伸・工事施行人変更」申請書、道路工事しゅん工届書)
制度の概要 道路管理者以外のものが、道路管理者の承諾を受けて、道路に関する工事を行うもの。
対象者の条件 道路に関する工事を行う道路管理者以外のもの。
記入上の注意 別紙(記入例)を参考のこと。
必要書類

別紙(道路工事施行承認申請(道路法第24条)の流れ)を参考のこと。

手数料 無料
郵送の可否 不可(事前説明が必要なため)
申請・問い合わせ先

西部地域整備事務所(堺区・西区) 電話:072-223-1600
北部地域整備事務所(北区・東区・美原区) 電話:072-258-6782
南部地域整備事務所(中区・南区) 電話:072-298-6572

受付窓口 上記の各地域整備事務所の窓口
受付日時 午前9時から午後5時00分までの執務時間内

道路工事施行承認申請(道路法第24条)の流れ

道路工事施行承認申請書

道路工事施行承認「取り下げ・期間延伸・施工業者変更」申請書

道路工事しゅん工届書

参考資料

  ※「堺市道路掘削工事復旧規則施行細目(PDF)」は道路占用許可申請(協議)書ページ内にあります。

リンク(電子申請)

こちらの申請は、電子申請した事で完了とはなりません。
来所いただき協議が必要な事がございますので、ご理解よろしくお願いいたします。

 電子申請する場合は、下記バナーをクリック願います。
     ↓    ↓   ↓   ↓

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このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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