特定設備における事故届出書
更新日:2012年12月19日
局部課名 | 建築都市局開発調整部建築防災推進課 |
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申請書等の名称 | 特定設備における事故届出書(第1報/第2報)様式第1号/第2号 |
制度の概要 | 建築物に附属するエスカレーター、エレベーター等で事故が発生した場合は、設備の管理者または所有者の方に事故の届出を行なっていただきます。 |
対象者の条件 | 大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例 |
記入上の注意 | 特定設備における事故届出書(第1報/第2報)作成の留意点をご参照ください。 |
必要書類 | なし |
手数料 | 不要 |
その他 | |
郵送の可否 | 可 |
申請・問い合わせ先 | 建築防災推進課 電話:072-228-7482 |
受付窓口 | 建築防災推進課 監察係 |
受付日時 | 午前9時から午後0時及び午後0時45分から午後5時30分まで(土曜・日曜、祝日、祭日、年末年始を除く) |
特定設備における事故届出書 第1報
特定設備における事故届出書 第2報
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号:072-228-7482
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階
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