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証明願

更新日:2022年6月10日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 証明願
制度の概要 農地を転用して、建築物の建築を目的としない造成を行う場合に、当該造成などが都市計画法第4条12項に規定する開発行為に該当しないことを証明するもの。農業委員会で、露天資材置場などのための農地転用をする場合、本証明書が必要となります。
対象者の条件 市街化区域にあっては3000平方メートル以上の農地を、また市街化調整区域にあっては500平方メートル以上の農地を、建築物の建築を目的としないで転用しようとする者。
記入上の注意  
必要書類 証明願チェックリスト、誓約書、土地選定理由書、委任状、地籍図、土地登記簿謄本、土地所有者の同意、位置図、現況写真、現況図、土地利用計画図、造成計画図、排水計画図、求積図
手数料 無料
その他  
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 調査係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 調査係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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