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建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

更新日:2014年4月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書
制度の概要 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地において新築し又は改築、用途変更して建築しようとするときは許可を受けなければならない(都市計画法第43条第1項参照)。
対象者の条件  
記入上の注意 記入例参照
必要書類 チェックリスト参照、2部提出
手数料 必要
その他  
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 許可係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 許可係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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