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開発行為に関する工事の廃止の届出書

更新日:2020年11月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 開発行為に関する工事の廃止の届出書
制度の概要 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、届け出なければならない(都市計画法第38条参照)。
対象者の条件 開発許可を受けた後、これを廃止する場合。
記入上の注意 記入例参照
必要書類 チェックリスト参照、2部提出
手数料 不要
その他
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 許可係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 許可係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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